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短時間勤務のパートから、子育てのためさらに時間短縮して欲しいと相談がありました。パートであっても、育児介護休業法で定める「勤務時間短縮」の義務があるのでしょうか。1日の所定労働時間が短い場合、対象外とすることは可能でしょうか。
育児介護休業法第23条第1項では、「労働者の申出に基づく勤務時間短縮等の措置を講じなければならない」と規定しています。パートが対象になるか否かですが、「日々雇用される者を除くほかは、期間を定めて雇用される者も別途の要件を課すことなく、制度の対象となる」と解されています(平16・12・28雇児発第1228002号)。ただし、勤務時間短縮制度を適用する場合、「所定労働時間が7時間以上の場合は1時間以上短縮する。1日6時間以下の労働者については、制度を適用する必要はない」(前掲通達)という考え方が示されています。