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労働新聞 9月8日 第2696号

ニュース

派遣先からも費用徴収――厚労省が労災法改正

厚生労働省は、労災保険給付に伴って事業主に課している「費用徴収」制度を、派遣先事業主にも適用するため労災補償保険法の改正作業に着手した。派遣労働者の労災死傷者数が、年間6,000人弱に急増しているものの、労災保険給付における派遣先の責任が明確になっていないのが現状である。労働政策審議会の検討を経て、次期通常国会に同法改正案を上程する予定となっている。

労災隠し摘発2倍ペースに――東京労働局

東京労働局管内で、労災かくしの摘発が相次いでいる。今年1~7月の書類送検は6件に上り、昨年1年間の5件をすでに超えている。建設業務への違法派遣などの法令違反発覚を恐れて隠ぺいを図るケースがめだっているほか、8月には、不法就労外国人の災害を報告しなかった土木業者を処分した。同労働局では現在も捜査中の事案を複数抱えており、今後も送検数が増える見通しだ

賞与で最大10万円の差――愛知経協

3段階評価に基づく賞与で差をつける――。愛知県経営者協会(岡部弘会長)は、「高齢者活用に向けた再雇用事例」をまとめた。賃金の大幅な減額や処遇の変化などが、働く意欲に大きく影響する点に着目、再雇用者の賃金、配置、評価などについての各社の取組みを盛り込んだ。再雇用時の賃金を社内資格ごとに定めた企業では、3段階評価の人事考課を賞与に連動させ、最大10万円の差額が生じる仕組みにしている

労組

“ものづくり体験”協力300社を登録――JAM

中小機械金属関係の労働組合で構成するJAM(河野和治会長)は、小・中・高の学生を対象にものづくり人材の育成政策を強化する。職場の危険性を理由に躊躇していた工場見学を積極的に受入れることを通じ、ものづくりの楽しさなどを肌で感じてもらい将来の就業意欲を喚起する考え。2010年の秋ごろまでにおよそ300社の協力企業をJAMに登録、職場に招き入れる際の安全に配慮しつつ、全国の教育委員会と連携してものづくりの次世代人材を育む。

賃金

事務課長の月収57.7万円に――人事院・民間給与の実態

人事院の平成20年職種別民間給与実態調査によると、主な事務系職種のきまって支給する給与は係長46.5万円、課長57.7万円、部長68.7万円だった。技術系では係長48.8万円、課長55.8万円、部長65.5万円となっている。前年に比べて係長がともにマイナスだったのに対し、課長、部長はすべて1%超の伸び率を示した。一方、今年4月の大学新卒者の初任給額は、事務員19万5,121円、技術者19万8,325円となり、それぞれ0.7%、0.5%増加した。採用を実施した事業所の3割強が、前年水準を引き上げている。

追跡レポ

中小企業にメンヘル対策を支援――大阪商工会議所

大阪商工会議所(野村明雄会頭)は、人事労務総合サービスの新メニューとして7月から「メンタルヘルス対策支援サービス」をスタートさせた。会員企業のニーズに応じて①人事・労務担当者に専門的な指導や助言を行う「メンタルヘルス・マネジメント・サポート」、②従業員対象の「EAPサービス」、③「セミナー支援」の3事業を展開する。2年前から始めた「メンタルヘルス・マネジメント検定試験」の受講者が増加するなかで、一体的な支援をめざした。

人事学望見

フレックスタイム制の清算

フレックスタイム制で重要なのは、「1カ月の労働時間の総枠」だ。時間外労働は、法定の総枠(31日の月177.1時間、30日の月171.1時間)を超えた場合となる。しかしながら、一般的には法定の総枠以内に所定の総枠を定めるケースが多い。この場合の扱いは、総枠までの法内残業が100%、法定総枠以上が125%で処理するのがふつうだ。法内総枠の扱いは自由だが、実際に労働しているのでせめて100%の賃金保障はすべき。なお、清算期間を終えてから、時間外の計算をするため、時間の貸し借りが生じやすい。この場合、法定総枠を超えた分を翌月払いにすると、法第24条の全額払い違反となり、労働者が借りた時間の清算は法定までの時間内で可能。清算時間を翌月にそっくり乗せると法定総枠を超えて時間外労働になるので注意が必要だ。

実務相談

1年変形でも届出不要か

業務繁忙が予想されるため、会社から労組に2カ月だけ1年変形労働時間制の協定を結びたいと打診がありました。単発で2カ月だけ変形制を利用できるのでしょうか。さらに、会社側担当者は「労基署に届出しなくても問題ない」といいますが、本当にそうなのでしょうか。