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労働新聞 9月1日 第2695号

ニュース

高年法の特例を一部廃止――継続雇用の対象基準で

厚生労働省は、高年齢者雇用促進法に基づく継続雇用制度の対象者を定める基準に関する大手企業の「特例」を、今年度までで廃止する方針を固めた。継続雇用対象者を限定する場合、原則として労使協定にその基準を明記しなければならないが、労使協議が整わない時は使用者が就業規則によって定めることができる特例がある。高齢者雇用の進展状況から、301人以上企業に対する同特例扱いを予定どおり終了することになった。

サイト上で交通労災リスク見積もり――全ト協

(社)全日本トラック協会(中西英一郎会長)は、交通労働災害を防止するため、労働時間管理や走行管理に関するリスクの見積もりを行うウェブサイトを開設した。安全教育などが遅れがちな中小企業へリスクアセスメントを普及させるのが大きな狙い。拘束時間や連続運転時間が適正な範囲内にあるか、走行前に運転者の健康状態をチェックしているかなどを点検するとともに、改善目標の設定まで行う。日常的に活用することで、自社の状況把握と安全対策に生かしてもらいたいという。

特別条項付36協定 3割が限度時間超える――長野労働局

企業の3割が36協定を超過――長野労働局(小池國光局長)のまとめた過重労働による健康障害対策に基づく一斉監督結果で分かった。同県内の各労働基準監督署が月100時間超の時間外労働が可能な事業場を中心に立入調査した。衛生委員会で過重労働対策を調査審議していない事業場が2割程度みられたほか、医師による面接指導では、努力義務の部分で遅れがめだっている。

労組

県知事“後押し”、2円アップで全国初の結審――福岡最賃審

福岡最低賃金審議会は8月12日、全国に先駆け08年度の改定額を時給675円とすることで結審した。中央最低賃金審議会が示した目安と同じ10円の引上げを主張した経営側に対し、「これ以上譲れない金額」として15円の引上げを労働側は主張。審議は一時膠着したものの、大幅引上げを強調した同県知事による意見書や「改正最賃法施行元年」になることなどを背景に公益委員が目安プラス2円(12円=1.81%)の見解を提起、労働側が受け入れた。

賃金

大卒・35歳標準者の年間賃金557万円――関西経協

関西経営者協会の「平成19年度賞与一時金・年間賃金の実態」によると、大卒・標準勤続者の年間賃金は、非管理職25歳366万円、同35歳557万円、管理職45歳797万円、同55歳937万円などとなった。管理職・非管理職ともすべての年齢で前年比増加し、とくに35歳では非管理職3.8%増、管理職3.5%増と高い上昇率を示している。規模間格差をみると、1,000人以上に対する99人以下の水準は、非管理職35歳で82%、管理職45歳では76%だった。年間賞与も軒並み増加しており、すべての区分で月数換算にして4カ月を超えている。

追跡レポ

女性MRに育児フレックス制――大日本住友製薬

大日本住友製薬㈱(大阪市中央区、多田正世社長、社員4646人)は、MR(医療情報担当者)を中心とする女性営業職の定着に向け「仕事と家庭の両立支援制度」を拡充した。ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)実現策の一環。妊娠時に内勤業務へシフト、コアタイムなし「育児短時間フレックス制度」の適用、遠方に住む新郎のもとへの転勤を認め、新婚時の別居生活を回避できる「異動配慮措置」の導入などの支援策を次々に打ち出してい

人事学望見

地震のとき社長命令に従うか

労働基準法第33条には、災害などにおける臨時の必要がある場合には、36協定を超えて時間外労働を命じても処罰されないという特例措置が規定されている。業務命令に従うことは、労働契約における誠実勤務義務や忠実勤務義務という債務に相当するが、社員がこうした非常事態において社長命令に従わなかった場合には、債務不履行責任を科せられることになるのだろうか。マイホーム主義という古い文言を持ち出すまでもなく、労働者個人には生活を守る責任がある。安西弁護士は業務上の必要性から要請された命令には、労働者は応ずる義務はあるが、労働者の私生活上の支障と業務上の必要性を比較衡量して判断しなければならない、と正論を述べるにとどまっている。

実務相談

派遣先に安配義務生じるか

派遣労働者が業務上ケガ等をした場合、派遣先が責任を負うケースもあると聞きます。平成20年3月から労働契約法が施行され、安全配慮義務が明確化されました。それに伴い、派遣元・派遣先の責任分担に変更があるのでしょうか。