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労働新聞 8月17日 第2741号

ニュース

技術・技能系で平均2万円ダウン――平成22年度高卒求人初任給調査

本紙が行った「平成22年度高卒求人初任給調査」によると、「技術・技能系」と「販売・営業系」の職種で順に前年を平均2万3015円、9748円下回った一方で、「事務系」でのみ1000円ほど上向いたことが分かった。政府の景気判断は底打ちとされているが、技術・技能系職種での大幅な前年比ダウンは、経済危機で被った傷跡が大きかったかを物語っている。平均15万円台は20年近く前の水準といえる(6~7面に初任給一覧)。

業務委託適正化へガイドライン――JISA

(社)情報サービス産業協会(略称=JISA、浜口友一会長)は、業務委託によるシステム開発業務が、偽装請負に当たるとして各地の労働局から指導されるケースが近年相次いだことから、業務委託契約を適正に履行するためのガイドラインを作成した。受注者は独立して業務を遂行する体制を整備するとともに、発注者との打合せは受注側責任者が行い、作業員の同席は必要最低限にとどめる。作業場所や設備、機器の貸与を受ける場合は、貸与条件を契約に明記するなどとアドバイスしている。

製造、タクシーを重点監督――王子労基署

東京・王子労働基準監督署(戎谷俊幸署長)は今年度、中小製造業とタクシー業に対する監督指導を強化している。昨年両業種で労働災害が多発したためで、製造業には監督暦がないなどの基準を設けて50~60事業場へ立入調査を行う。タクシー業に対しては現在、特定の事業場へ立ち入りしている段階で、22年度以降、集団指導などの取組みを本格化させる方針である。景気悪化の影響で乗客数が減少した分、個々の運転者の乗車時間が長くなり、過重労働の傾向が強まっているという。

調査

平成22年度高卒求人初任給調査・結果一覧

本紙が行った「平成22年度高卒求人初任給調査」の企業別金額一覧。

賃金

非正規・男性のピーク50~54歳24.6万円――厚労省・雇用形態別調査

厚生労働省の雇用形態別賃金調査(平成20年賃金構造基本統計調査の細部集計)によると、男性・一般労働者・非正社員の所定内給与額のピークは、50~54歳24.6万円だった。正社員のピークである50~54歳43.3万円の約57%の水準にとどまっている。20~24歳の水準と比べても、正社員の2.1倍に対し、非正社員は1.4倍に過ぎない。女性・臨時労働者の職種別時間給は看護師1,971円、ホームヘルパー1,126円、販売店員937円などとなった。

追跡レポ

自主的な“目標実現“力を育てる――フットマーク

水泳用品や介護用品などの企画・製造・販売を行うフットマーク(株)(東京都墨田区、磯部成文社長、従業員70人)では、全社員が部門別の経営計画に参画し、自主的に目標を立案して取り組む「目標実現経営」を実践し、業績アップと社員の能力向上に成果を挙げている。月1回の全社員参加の会議や部門横断型の共同研究会の開催も成長につながった。全員投票により「燃える社風づくり」に貢献した社員を表彰する取組みなどで一体感も醸成されている。

人事学望見

平均賃金算出の除外制限列挙

例えば、割増賃金には算定基礎に含まれない賃金は制限列挙され、それ以外のものはすべて算定基礎に含まなければならない。労働基準法上の賃金算定種別には、割増賃金と並んで「平均賃金」がある。平均賃金が使用されるのは、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇手当、災害補償の4種だ。平均賃金は得べかりし賃金の代替だから、なるべくそれに近づけるよう、制限列挙している賃金は、臨時の賃金・3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金・現物給付で一定のもの、の3種に留めている。現物給付で一定のものの代表は、定期券。したがって、通勤手当も除外賃金でないことが分かる。平均賃金は算定すべき事由が発生した日以前「3カ月の賃金総額」を暦日で除して算出するが、日給制や請負制、出来高払い制など不安定な賃金体系の場合、正規の計算で算出したものより、低いときは「実働日」で除して算出し、その60%を最低保障としている。

実務相談

代替休暇と割増率の関係は?

当社では労働組合と協議のうえ、時間外労働の割増賃金率を3割と定めています。この場合も、月60時間超の割増賃金率は5割で差し支えないのでしょうか。代替休暇制度を導入する際、法定と異なる割増率を定めている会社では、有利・不利どちらに作用するのでしょうか。