労働新聞 7月21日 第2689号
ニュース
専門26業務は例外――日雇派遣の原則禁止
厚生労働省は、舛添大臣の指示に基づき次の臨時国会に労働者派遣法改正案を提出する方針を固めた。現在開催している学識経験者による研究会を7月中に終わらせ、その後公労使三者による審議会において2カ程度掛けて検討・意見調整を行う予定。日雇い派遣を原則禁止とし、専門26業務については例外的に認める方向である。登録型派遣そのものが禁止となる可能性はない。
派遣スタッフの能力開発で報告書――派遣協会
派遣スタッフのキャリア形成を優先した派遣先の選定を――(社)日本人材派遣協会(鎌田和彦会長)は、派遣労働者の能力開発、キャリア形成に関する報告書をまとめた。派遣先における仕事経験が能力向上に大きな役割を果たしているため、高度な仕事を担当させてもらえる企業に派遣するなど、派遣元によるマッチング面の配慮が必要とした。派遣先の要望だけを重視し過ぎることがないよう呼び掛けている。
東京・多摩地区 5労基署が監督指導一体化
東京の多摩地区を管轄する八王子・立川・青梅・三鷹・町田の5労働基準監督署は、労働者などからの情報提供に基づく監督指導を強化する意向だ。同地区に本社があり、支店・営業所を展開している企業が対象で、毎月の会議で対象を決定する。所轄労基署が各事業場に対し一斉に立入調査を行う。その結果を集めて本社に是正指導し、改善効果を向上させる考えだ。
労組
“統一闘争”曲がり角へ――電機連合・第6次賃金政策(草案)
電機連合(中村正武中央執行委員長)の産別統一闘争が、各社業績のバラつきなどを理由に曲がり角に来ている。このほど開催した第56回定期大会に提起した「第6次賃金政策」(草案)で、現行の賃金水準が目標を上回る場合、同労組の自主的判断で引上げ要求を行うか否か判断したり、賃金水準に応じて改善額を設定するといった個別対応を容認する考え方が示された。実質賃金の維持が前提で、物価要因による可処分所得の目減りなどには、統一闘争で臨む。
賃金
男性SEの所定内給与33.1万円に――厚労省・職種別賃金調査
厚生労働省の職種別賃金調査(平成19年賃金構造基本統計調査の細部集計)によると、男性労働者の所定内給与はシステム・エンジニア33.1万円、販売店員24.9万円、機械組立工27.0万円、営業用大型貨物自動車運転者28.8万円などとなった。女性では看護師28.0万円、福祉施設介護員19.4万円、販売店員18.5万円などとなっている。機械組立工が3.2%減少するなど、男性の生産・労務系で前年比ダウンした職種がめだつ一方、運転者系職種は増加傾向を示した。販売店員は男女とも前年比プラスに転じている。
追跡レポ
ワークライフバランス10を推進――三菱UFJ信託銀行
三菱UFJ信託銀行㈱(東京都千代田区、岡内欣也社長、従業員6,928人)は、女性の活躍推進とすべての社員の「仕事と生活の調和」実現に向け10項目の施策をパッケージ化、「ワーク・ライフ・バランス10」として周知・浸透を図り、利用者増につなげている。短時間勤務制度の新設などのほか、意識向上へeラーニングによる研修もスタート。管理職にタイムマネジメント研修受講を義務付け、社員に制度を利用しやすくする環境づくりも進めた。
人事学望見
試用期間の延長は一方的に可能か
労働基準法第21条に定めてある「試の使用期間」は解雇予告等の除外者を規定したもので、わずか14日間でしかない。そのため、各企業が基礎的な教育・研修を行うために3~6カ月の試用期間を設定しているが、私的自治として認められている。一方、その間は解約権留保付の労働契約とされ、企業の持つ解約権(解雇権)は、試用期間が終了するまで発動しないケースが圧倒的に多い。ただ、期間の定めの無い労働契約は進行中であるから、よほどの事情のない限り、本採用拒否は不可能に近く、再吟味のための試用期間の延長も試用者の身分が未だ不安定な状態に置かれるため、就業規則によってその旨の定めがあれば可能だが、無い場合には公序良俗違反を問われる恐れが強い。
実務相談
育休後は変形制を適用除外?
育児休職後、復帰する女性従業員がいます。本人は育児短時間勤務等の申請はせず、フル勤務する予定です。ただし、現在の職場は1カ月単位変形労働時間制の対象なのですが、「通常の8時間勤務に戻りたい」と希望しています。会社として、要請に応じる義務があるのでしょうか。


