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労働新聞 6月28日 第2782号

ニュース

派遣元へモデル就業規則――厚労省が作成に着手 

厚生労働省は、雇用契約期間中の解雇などが社会問題化した派遣労働者の労働条件改善を図るため、派遣元事業主向けモデル就業規則の開発に着手した。本来、有期契約労働者の解雇は「やむを得ない事由」が存在しなければならないことや、労働基準法、労働安全衛生法における派遣先事業主との責任区分などを踏まえた就業規則の雛型を提示して、自主的改善につなげていく考えである。

外国人技能実習制度活用へ報告書――日建連など

大手ゼネコンが加盟する社)日本建設業団体連合会(野村哲也会長)と、(社)海外建設協会(竹中統一会長)は、外国人研修・技能実習制度の適正な活用促進に向けた報告書をまとめた。作業所への受入れ実施要領や下請からの提出書類チェックリストなど、下請企業が受け入れた技能実習生を作業所に入場させるに当たり、元請が事前に整備しておくべき関係書式例を紹介している。実習生への指導員の配置状況や、入国時に許可を得た職種での作業かどうかなど、入場時に確認すべき事項も提示した。

電話取次や旅券手配に従事――神奈川労働局

神奈川労働局(及川桂局長)は、派遣期間に制限のない専門業務と称して実際には制限のある自由化業務に労働者を派遣していた大手人材派遣のマンパワー・ジャパン㈱(神奈川県横浜市)に事業改善を命令した。同社は、派遣契約で専門26業務の事務用機器操作(5号業務)などとしていたが、派遣先ではこれに該当しない旅券の手配や電話の取次ぎなどの業務に従事させていた。

労組

「労供事業法」制定へ活動――労供労連

自動車運転者で組織する労供労連(全国労働者供給事業労働組合連合会・篠崎庄平会長)は6月13日、東京で開催した第10回総会で「労働者供給事業法」(仮称)の制定に向けた取組みを含む今年度の活動方針を決定した。派遣切りなどが社会問題となった今日、他人の就労を通じた利益獲得を禁じる職安法の原点回帰を訴えており、自らも所属する関連協議会で同法骨子案が検討中であることを明らかにした。國學院大學で始まった労供事業研究会などを機に、制度確立へ向けた機運を高めたい考えだ。

賃金

60職種別にスキルを定義――カシオ計算機

カシオ計算機(株)(東京都渋谷区、樫尾和雄社長)は、一般社員層の格付け制度を役割基準へ移行した。能力基準だった5段階の資格体系を改め、全60職種ごとに役割定義を整備している。3段階の役割グレード別に期待する役割、主要業務、専門性・スキルなどを定めたもので、めざすべき将来像を明示することにより、社員の成長・活性化を促す。毎年、役割の変更(抜擢・降格)を判定する機会を設け、最短で入社7年目に管理職への抜擢が可能な仕組みとした。同時に給与制度も一新し、家族手当・住宅手当を基本給へ組み込んだ役割別範囲給制度を採用している。

追跡レポ

上司の対応力向上へ実践研修――リコーのメンヘル対策

(株)リコー(東京都中央区、近藤史朗社長、連結従業員数 10万8,500人)では、「部下の健康管理は上司の仕事」として、上司が部下の変調に気付き、早期に適切な対応につなげられる体制づくりを進めている。上司の対応力強化に向け、各事業場の常勤産業医を講師として、少人数単位の実践的な研修を開始している。部下の変調に気付くためのチェックポイントと具体的な対処法を示した「マニュアル」も作成。 一方で、「自己保健義務」を規定化し、社員にセルフケアの重要性を意識させる工夫も。

人事学望見

7月1日から改正障害者雇用法適用

7月1日から改正障害者雇用促進法が施行された。同法では常用雇用労働者数が56人以上の事業主のうち、法定障害者雇用率(1.8%)満たないものに対し、雇用する障害者が1人不足するごとに毎月障害者雇用納付金の徴収を課している。改正前は、適用対象を301人以上規模としていたが、改正後はこれを201~300人規模に拡大している。ただし、納付金額については、301人以上が5万円であるのに対し、201~300人規模については、5年間に限って月4万円に減額している。第2のポイントは、障害者雇用率および常用労働者数のカウントから除外していたパートタイマーを算入対象とすることとしたこと。ただし、カウントに当たっては、0.5とフルタイムの半分にしている。

実務相談

介護短時間勤務も適用猶予か

平成22年6月30日施行の育介休業法は、一部、100人以下企業への適用が猶予されています。育児短時間勤務も猶予対象に含まれていますが、介護短時間勤務はどうなのでしょうか。介護短時間勤務制度だけ規定に入れるのはアンバランスな気がしますが、規定を削除しても問題ないのでしょうか。