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労働新聞 6月23日 第2686号

ニュース

減額措置へ許可基準――改正最賃法施行通達 

厚生労働省は、7月1日から施行する改正最低賃金法の運用基準を、都道府県労働局長あてに通達した。新しく適用となる最低賃金の「減額措置制度」適用に当たっての許可基準を明らかにしたもので、減額対象となり得る「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」とは、類似業務に従事している者のうち最低の労働能率に達しないに限るとしている。労働能率の程度に応じて最低賃金を減額できる。

派遣添乗員の能力評価へチェック表――日本添乗サービス協会


添乗員派遣会社の使用者団体である(社)日本添乗サービス協会(山田隆英会長)は、添乗員の職業能力水準を把握するための「チェック表」を作成した。「現地知識」など29項目を添乗員が自己チェックするもので、会員企業はその結果を踏まえて面談を行い、年度ごとの能力開発目標の設定などに役立てていく。添乗員にとっては、自分の“強み・弱み”が発見できるため、スキルアップに向けた意欲向上につながる。

修繕工事請負業に重点監督――川崎南労基署

神奈川・川崎南労働基準監督署(金盛政幸署長)は、大規模製造業における定期的な修繕工事での労働災害が増加しているため、発注者側から得た請負業者の情報に基づく監督指導を実施するなど、防止対策に本腰を入れている。取り扱う設備が老朽化していることに加え、高所作業の割合が高いことが災害発生の要因として挙がられることから、足場や手すりの設置指導が中心である。請負業者への集団指導も予定しており、これにより死亡災害の撲滅と死傷災害の大幅減をめざす。

労組

派遣添乗員の日当1万1,750円下限に――サービス連合が申入れ

旅行・ホテル業などの労働組合で構成するサービス連合(笠原豊会長)は6月10日、日本旅行業協会(新町光示会長)に派遣添乗員の処遇改善へ向けた協力を要請した。標準旅行約款や添乗派遣団体の調査などを基に、実態として多い3時間の時間外相当分を含めた「12時間」を1日の労働時間とみなし、1万1750円を日当の下限基準に設定した。12時間超の労働には、法定割増率を乗じた手当の支給を求める。単組を通じて各社に統一的な対応を促す方針だ。

賃金

有期キャリア社員を新設――サミット

都内を中心に88店舗のスーパーマーケットを展開するサミット㈱(東京都杉並区、田尻一社長)は、正社員とパートの中間層に有期契約のキャリア社員を新設するなど、能力とライフステージに合わせて働ける人事制度へ改定した。社員区分を変更することで、70歳までの雇用を可能にしている。一方、学歴別初任給を引き上げるとともに、年齢給の昇給を40歳から35歳までに抑制。副店長クラスに対して年俸制を導入し、管理職共通の仕組みとしている。

追跡レポ

同僚の心の悩み相談を手助け――ソフトバンクテレコム

ソフトバンクテレコム㈱(東京都港区、孫正義社長、従業員4,417人)では、産業カウンセラーなどの有資格者が同僚(ピア)の心の悩み相談に乗る「ピアサポーター制度」を展開している。仕事の合間に行うボランティア活動で、社内相談室はちょっと敷居が高いという社員の身近な相談役となり、問題の早期発見・解決につなげることが目的。社内相談室との橋渡し役で、メンタルヘルスの“草の根活動”として定着化を図る。

人事学望見

6月1日から改正道路交通法施行

改正法は①もみじマークの表示義務化②後部座席のシートベルト着用義務化③聴覚障害者の運転免許取得④13歳未満のこども、70歳以上の高齢者は従来、許可された歩道だけ自転車通行が可能だったが、全面的に開放された――などが主要点。なかでも、警察庁などが行った後部座席のシートベルト着用率はわずか8.8%という状態だったのを罰則付きとはいえ、いかに普及させるかが問題だ。当面9月までは、違反点や罰金を科すことは高速道路と自動車専用道路にとどめ、一般道では指導・警告とする。もみじマークは従来、70歳以上の高齢者について表示を努力義務としていたが、75歳以上の高齢ドライバーは表示が強制義務となった。一般者には、もみじマークを表示した車への保護義務が課せられ、幅寄せしたときは、違反点数1点と反則金6000円が徴収される。

実務相談

みなし時間に差つけるべきか

営業職を対象に、事業場外労働みなし制を適用しています。若手社員のうち2人がよい意味のライバル意識を持って、競い合っています。しかし、2人のうち1人は仕事の段取りが悪く、いつも遅くまで残っています。実情を考慮し、各人の「みなし労働時間」に差を設けるといった措置が必要でしょうか。