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労働新聞 6月2日 第2683号

ニュース

登録相談機関を紹介――厚労省が新たにメンヘル対策 

厚生労働省は、メンタルヘルス不調の労働者を抱える事業主を対象とした新たな相談支援事業を開始する。メンタルヘルスケアに関して専門的な知識を持ち、一定の基準を満たした相談機関を登録して事業主に紹介するもので、具体的な取組み方が分からない中小事業主を主な対象としている。相談機関の紹介は、各都道府県ごとに創設する「メンタルヘルス対策支援センター(仮称)」が担当する。

ジョブ・カード制普及へセンター設置――日商


中小企業の人材確保へジョブ・カード制度を活用――日本商工会議所(岡村正会頭)は、中小企業にジョブ・カード制度を普及させる支援拠点としてジョブ・カードセンターを全国135カ所の商工会議所に開設した。同センターでは、訓練期間中の賃金が半額助成されることをアピールしながら、訓練実習生受入れ企業の開拓に力を入れる。日商では受入れ後、一定の期間を経て正規従業員に登用できれば、中小の人材不足解消につながると考えている。 

技能実習生 偽装契約で最賃違反隠す――栃木労基署

栃木労働基準監督署(神林博明署長)は、中国人技能実習生を最低賃金未満で働かせていた縫製会社と、共犯関係にあった第一次受入機関の代表者を最低賃金法第5条(最低賃金の効力)違反などの疑いで宇都宮地検栃木支部に書類送検した。適法な労働契約書で偽装したうえでの犯行だった。同事件の捜査と並行して受入機関と関係者3人を労働基準法第6条(中間搾取の排除)違反容疑でも別途送検している。

労組

下請法の罰金大幅引上げを――公正取引へ連合方針

下請法における罰金額の大幅な引上げや第三者と当事者を組み合わせた監視システムの創設を――連合は、大手・中小企業間の公正取引に向け、省庁要請を含む取組方針を決めた。不公正な取引実態が中小・零細企業で働く労働者の労働条件に悪影響を及ぼしているためで、検査専任官の増員など監督行政の強化を通じた違反事例の摘発、4月から47都道府県でスタートした下請適正取引推進センターの窓口増設なども打ち出した。 

賃金

役割基準と能力基準を併用――三洋電機

三洋電機㈱(大阪府守口市、佐野精一郎社長)は、組織力と人材力の強化をめざし、役割定義書と能力要件定義書という2種類のシートを併用する独自の人事システムを導入している。役割定義書では、その職務に求められる成果、従事すべき業務内容、必要な専門能力レベルなどを提示。評価制度ともリンクしており、これらの項目に対して具体的な目標を立て、達成度を処遇に反映していく。一方の能力要件定義書は、職種ごとに専門能力のレベルを体系化したシートで、全社共通の6つの能力要素についてレベルを設定。33の職種別に整備しており、育成の指標としてOJTや社内研修に活用している。

追跡レポ

「ちょっと在宅勤務」もOK――日本HP

日本ヒューレット・パッカード(東京都千代田区、小出伸一社長、従業員・約5,800人)では、週1日程度の“プチ在宅勤務”を認める「フレックスワークプレイス」制度を導入し成果を上げている。長時間通勤による拘束時間や精神的負荷の削減などにより、生産性向上につなげる。オフィスはすでにフリーアドレスで、働く場所を固定しない考え方が浸透。多様な働き方を進める人事施策の一環で、働きやすい環境を整備し安定的な人材確保をめざす。

人事学望見

パートタイマーの新雇止め基準

今年3月1日から施行された労働契約法に基づいて、有期労働契約の雇止め基準も同日付で改正された。とはいっても、改正点は従来、1年以上継続勤務をしている労働者に対し、以降契約更新をしない場合には「少なくとも30日前までにその旨を予告しなければならない」とされていたものに、「契約を3回以上更新した場合」が加わっただけだ。1年未満の継続勤務者に対しては、短期の契約更新を何回も繰り返した場合であっても「予告義務」はなかったが、今後は1年未満であっても、更新回数が3回を超えると「以降は更新しない旨を30日前」まえまでにと予告しなければならない。これは告示であるから、直接的な法律効果はないが、無視した場合、民事上の争いになったとき、当然不利となる。

実務相談

年齢証明提出を義務にできるか

世間では、たばこの自販機で成人識別カードの導入が進んでいます。「満一八歳未満の者について戸籍証明書の備付義務」が課されていますが、成人か否か判断するために、戸籍証明書等の提出を受けることは許されるのでしょうか。ちなみに、当社の就業規則では、年齢に関わりなく入社時には「住民票記載事項の証明書」を提出するよう義務付けています。