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労働新聞 3月10日 第2672号

ニュース

厚労省が改正パート法施行本部設置へ


厚生労働省は、4月1日に施行する改正パートタイム労働法に対する国民的注目度が高いため、全国の都道府県労働局に局長を本部長とする「改正パートタイム労働法施行本部」を設置するよう通達した。同法施行直後は、事業主やパート労働者からの相談、調停申請が急増する可能性が高く、紛争を迅速に処理するには、労働局が一体となる必要があるとした。労働局の総務部、労働基準部、職業安定部の各職員を、雇用均等室に併任の形で一時的に異動させて同本部構成員とする 

不動産業665社に安全考慮した発注を要請――東京労働局


東京労働局(村木太郎局長)は、大手不動産会社など建設工事の民間発注者665社に対し、文書による労働災害防止の協力要請を行った。安全に作業が行えるよう配慮した工期の設定、経費の積算を求めている。商業施設の新築工事などでは、店舗オープン日に間に合わせるため工期を短く設定し、労災発生につながるケースが少なくない。民間発注者に対する要請は初めて。

大田市場 長時間労働の常態化が判明――大田労基署・監督結果

東京・大田労働基準監督署(小林敏郎署長)は大田市場の卸業者などに対する監督結果をまとめた。36協定の未締結や限度時間超過など労働時間での違反が4割に上った。多数の事業場で長時間労働が常態化していることが判明し、割増賃金不払いもめだつ。過重労働による健康障害が懸念されることから、同労基署はすでに集団指導を実施し、労働時間の把握の徹底と医師面接が必要な労働者への早急な対応を指示している。

労組

「パート法」法令順守へ点検ツール――連合 

改正パートタイム労働法の4月1日施行を控え、連合は企業の法令順守状況を確認するためのツールを作成した。「パート労働者の類型化」で悩みの多い同法だが、厚生労働省の判断基準に対する留意点を示しながら均等待遇の実践法を示している。たとえば職務の内容が通常の労働者と同じかどうかを判断する際、同省の基準が中核的業務の実質的な同一性などを比較する点を重視、個々の作業の違いがそのまま業務の違いにはつながらないなどと注意を促した。 

賃金

現金給与総額・0.7%減の33万円に――厚労省・19年毎勤調査

厚生労働省・毎月勤労統計調査・平成19年分結果(確報)によると、常用労働者5人以上の事業所における1人平均月間現金給与総額は33万313円だった。前年比0.7%減少し、消費者物価指数を反映した実質賃金では0.8%減少している。就業形態別の現金給与総額は、一般労働者が41万3,342円で0.2%減、パートタイム労働者は9万5,209円で0.8%減だった。増加傾向が続いているパート労働者比率は、0.64ポイントと大きく上昇し、26.11%となっている。 

追跡レポ

”さよなら残業”へ8つの運動――新日本石油

新日本石油㈱(東京都港区、西尾進路社長、従業員・単独2408人、連結1万3214人)では、ワークライフバランス実現のための8つの運動「さよなら残業~アクション8」が成果を上げている。社員が早く帰るための「意識改革」に向けて「20時ルールの徹底」など、現実的な目標を掲げた。同時に、管理職が率先して休暇取得する運動の推進など、上司の意識改革を進め、休みやすい職場環境づくりにつなげている。 

人事学望見

育児休業終了後の短時間勤務制

育児休業は子が1歳に達するまで(その他事情のある場合は1歳6カ月まで)請求できるが、その後、企業内保育所があれば格別、無い場合には保育所を探さなければならない。ところがその保育所も入所率5倍という状況だから、多くは短時間勤務措置に頼っているのが実情だ。育児・介護休業法では、1歳から3歳までに達する間は強制義務として短時間勤務等の措置を求め、さらに小学校就学までは努力義務を課している。次世代支援対策として、育児と仕事の両立は欠かせない。努力義務であっても、小学校就学までの短時間勤務制度の普及が望まれるところだ 

実務相談

フル出勤とみなし「制裁」可能か

上司と意見が対立し、席を蹴って帰宅してしまった社員がいます。その後も、言い争いの都度、職場離脱・無断欠勤するという状況が連続しました。当面、減給の制裁で対応したいのですが、欠勤分を控除すると、計算の元になる金額が小さくなってしまいます。通常の賃金1カ月分の10分の1まで減給可能と考えてよいのでしょうか。