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労働新聞 3月29日 第2770号

ニュース

全労組で賃金構造維持――JC大手

前年のベア闘争から一転、賃金カーブ維持をめぐる労使の攻防に焦点が移った10春闘。先陣を切った金属大手は、全労組で「賃金構造維持分」を確保、一時金についても「組合員の努力や協力に配慮した回答」(JC)と前向きに結果を評価した。とくに電機では企業内最賃の500円引上げや、時間外割増の積算対象に法定休日労働も加えるなどの協約改定を実現している。鉄鋼など基幹産業分野では、年金支給開始年齢を視野に入れた安定雇用に関する「労使検討の場の設置」を妥結した。(6面に妥結一覧)

製造請負に許可制の導入を――技能協が政策提言

製造請負事業に許認可制度を導入して労働者の保護を――(社)日本生産技能労務協会(清水唯雄会長)は、製造派遣・請負業界の健全化に向けた政策提言をまとめ、民主党などに提出した。関係法令を順守しない悪質な事業者を排除するため、請負事業の許認可制度のほか、「請負事業管理責任者」の認定資格制度の導入などを求めている。請負労働者の安定的な雇用の確保、技能・技術の向上および評価などの取組みを定める新法の制定も必要と訴えた。

六本木・麻布 深夜飲食店で申告急増――三田労基署

東京・三田労働基準監督署(手塚隆久署長)は、六本木・麻布地区における深夜営業の飲食店からの申告が急増しているため、このほど労基法違反の自主的改善を求めたリーフレットを作成するなどして指導強化に努めている。とくにめだつのが厚生費と称して労使協定もなく1日1,000円程度を賃金から控除したり、無断欠勤1日につき日給2日分を差し引くケース。警察や保健所の講習の場を借りるなどして法令周知を図っている。

調査

2010年春期賃上げ回答・妥結速報(1)

産別・企業別「賃金改定・一時金妥結結果」一覧(JC大手)

賃金

介護従事者の月収23万円に――厚労省調査

厚生労働省の「平成21年度介護従事者処遇状況等調査」によると、諸手当、一時金を含む介護従事者の1カ月当たり平均給与額は22万9,930円となり、前年に比べて8,930円増加した。給与形態別では、月給者の平均給与額が28万7,300円、時給者が10万5,120円であり、引上げ額はそれぞれ9,460円、1,590円だった。月給者の職種別平均給与額は、介護職員25万7,880円、介護支援専門員32万6,470円などとなっている。

追跡レポ

働き方多様化し“くるみん”取得――ソフィア・中小企業の次世代支援策

(株)ソフィア(東京都港区、西田浩社長・廣田拓也社長、従業員約20人)では、社員の多様なワークスタイルを支援する様ざまな制度を整備し働きやすい環境づくりを進める一環として、次世代育成支援対策推進法に基づく事業主行動計画を策定した。在宅勤務の導入、2日間を有給として男性も育児休業をとりやすくするなど、様ざまな施策に取り組んだ。2年間の行動計画目標を達成し「次世代認定マーク(くるみん)」を取得した後、引き続き第2回行動計画を展開中だ。同社の取組みを追った。

人事学望見

中小企業と改正労働基準法

改正労基法は、4月1日から施行されるものの、一番の目玉である時間外労働が月60時間を超えた場合、5割以上の割増賃金が適用されるということ。しかしながら、経営体質の脆弱な中小企業については、3年間の適用猶予が講じられる。中小企業の提議は資本金または従業員数の2つからなる。例えば、製造業の場合は「資本金3億円以下または従業員300人以下」となっているが、「または」としているようにどちらかが適合すれば、中小企業とされ、「5割の割増賃金」は適用猶予となる。なお、労基法の基本は事業場ごとが適用単位だが、この条文については「企業単位」という特例の適用が行われる。月60時間以上の時間外労働ということだから、限度基準45時間を上回る36協定が必要。故に必ず特別条項付協定ということになる。告示では、月45時間を上回る時間外労働をさせた場合、可能な限り2割5分を上回る割増賃金を支給するように努めることとされ、この努力義務については中小企業にも適用される。

実務相談

調停制度の対象か

改正育児介護休業法に基づく調停制度が、平成22年4月1日からスタートします。今回の改正と直接関係の薄い深夜業の制限等をめぐるトラブルも、調停の対象になるのでしょうか。以前、申請の拒否をめぐって、話し合いが長引いた経緯があります。従業員が調停を申請すれば、拒否は認められないのでしょうか。