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労働新聞 2月16日 第2717号

ニュース

中小対象は4万円に――障害者雇用納付金・厚労省

厚生労働省は、昨年の臨時国会で成立した改正障害者雇用促進法の運用基準を定めた告示・省令案を明らかにした。徴収対象を中小企業まで拡大する障害者雇用納付金は、5年間に限り不足分1当たり4万円に減額する。法定以上の障害者を雇用している中小企業に支給する障害者雇用調整金は、同2万4,000円とした。新設したグループ企業全体での実雇用率算定制度では、各子会社の実雇用率が最低でも1.2%相当をクリアする必要がある。

指導票交付への対応アドバイス――全ト協

(社)全日本トラック協会(中西英一郎会長)は、長時間労働者からの申し出がないにもかかわらず、医師の面接指導を実施するよう労働基準監督署から指導されるケースがめだっているとして、会員企業に対応方法を示した。労働者からの申し出がなければ労働安全衛生法違反には当たらないと労基署に主張した上で、前向きに対応する姿勢を示すのが望ましいとしている。このほど開催したセミナーで問題となったもので、実際に指導票を交付されたケースを参考にアドバイスした。

全医療機関対象に監督指導――三鷹労基署

東京・三鷹労働基準監督署(多田信克署長)は、管内7つの地区すべての医療機関に対し、法令順守を目的とした自主点検と、集団指導などを行って一般労働条件の改善を図る方針を明らかにした。今年度はすでに2つの地区で自主点検・集団指導を終えており、近く個別指導に入る考えだ。過半数の事業場で1年単位の変形労働時間制の締結・届出を怠っていたほか、労働条件の明示や健康診断などでも法定に達していない事業場がめだち、問題視されている。

労組

パート時給 30円増を要求へ――UIゼンセン流通部会の09春闘

民間最大産別UIゼンセン同盟で最も大きい流通部会(藤吉大輔部会長)は2月3日、09春闘方針を決定した。部会構成員の過半数に達した「短時間組合員」のうち、職務は同じでも人材活用の仕組みや運用が正社員と異なるパート労働者の時給引上げを要求目安を「30円」とした。一方、国の統計に基づく社会水準を考慮する正社員については、平均方式で要求する場合、例えば30歳の実態賃金が27万8,194円以上の組合は9,000円以上、25万円半ば以下の実態低位組合は9500円以上を基準に据えた。

賃金

東京・男性の所定内給与40.5万円――賃構・都道府県別速報

厚生労働省の平成20年賃金構造基本統計調査・都道府県別(速報)によると、男性・一般労働者の所定内給与額は東京40.5万円、大阪36.3万円、愛知33.8万円などとなった。東京が2.5%減少したのをはじめ、47都道府県中の29地域で前年比ダウンしている。一方、19年1年間の年間賞与等は、東京が6.1%減の142.7万円となり、前年比10万円弱のマイナスに。大阪は5.4%増の119.1万円となったが、2.1%減の愛知128.7万円を下回っている。

追跡レポ

優秀販売員を正社員で再雇用――カネボウ化粧品

㈱カネボウ化粧品(東京都港区、知識賢治社長、従業員1万3,483人)では、昨年10~11月に相次いでワーク・ライフ・バランス施策を拡充した。第一線に立つビューティカウンセラー(BC)を対象に、上級資格保持者が出産・育児を理由に退職した場合、9年間、いつでも正社員として再雇用する制度を導入。優秀人材の確保と販売体制強化につなげる。育児・介護休業ニーズのある内勤者には、「在宅勤務制度」を新たな選択肢として用意した。

人事学望見

健康診断受診拒否の労働者

定期健康診断や特殊健康診断は事業者に履行を課せられた義務である。その方法については、受診項目や回数などを除き、企業自治に委ねられている。ただ、受診を労働者の任意にした場合には、拒否者が発生する恐れが高い。こうしたときには、会社側の担当者が受診するように勧奨しなければならい。といっても、いろんな事情があって素直に応じるとは限らない。そこで管理者の業務として受診指示ができるかという問題が生じる。判例では、業務命令として位置付けられているが、一定に条件がある。それは、就業規則に受診義務を明記している場合に効力が生じるということだ。命令に応じない者に対しては、就業規則所定の懲戒事由に当たる、と最高裁は判示している。

実務相談

労働時間短縮に同意必要か

受注量の急速な減少により、操業時間を短縮せざるを得ない状況にあります。「ワークシェアリング」という名目で、所定労働時間を短くする場合、従業員の同意が必要でしょうか。併せて、どのような手続が必要になるのでしょうか。