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労働新聞 2月18日 第2669号

ニュース

使用者の誤解を修正――労働契約法で通達


厚生労働省は、3月1日に施行する労働契約法の詳細な運用基準を都道府県労働局長あてに通達した。労働契約の原則、成立、変更、終了および出向など全般にわたって逐条的に考え方を明確化している。就業規則の不利益変更に関しては、自由に労働条件を変えられるとする「使用者の誤解」などが紛争につながっていることを重視し、同法第9~10条においてルールを定めたとした。

派遣法、雇用申込み義務撤廃を要望――中小ソフト業界団体


情報サービス業界の中小ソフトウエア会社が加入するNPO法人日本情報技術取引所(略称=JIET、二上秀昭理事長)はこのほど、派遣労働者に対する雇用契約申込み義務を定めた労働者派遣法第40条の5の撤廃を求める要望書を厚生労働省に提出した。自社で育て上げたSE・プログラマーを特定労働者派遣事業として大手ソフト会社などに送り込んでいる中小ソフト会社が多いため、雇用申込み義務は「大手ソフト会社による法的な人材引抜きを、国家が奨励しているに等しい」と指摘した。派遣元・先間の関係悪化にもつながるという。

出版業 裁量労働を違法に拡大適用――新宿労基署

出版業の8割で労働時間に違反――東京・新宿労働基準監督署(恩田廣行署長)の監督指導結果で明らかになった。専門業務型裁量労働制を導入している企業の割合が高く、同制度の適用範囲やみなし労働時間の設定に関する違反がめだった。割増賃金の不払いは5割弱を占める。年俸制を採用している企業で、残業代を年俸に含むとしながら基準が明確でないケースも多い。

労組

2年で月3000円改善を――基幹労連 

鉄鋼や造船・重機械、非鉄などの労組で構成する基幹労連(内藤純朗中央執行委員長)は2月6日、東京で第5回中央委員会を開催して08春闘の要求基準を決定した。2年に1回のサイクルで要求している賃上げについては、月額3000円を改善基準に掲げ、競争力強化へ向けた人への投資を交渉の場で訴えるとした。鉄鋼大手を中心に深夜割増率アップや休日手当増を要求する方向で、常態化している長時間労働の削減を狙う。連合が掲げる方針に準じ、月45時間超の時間外割増率を50%にするなどの方針を打ち出した。

賃金

管理職へグローバル基準――三菱ふそうトラック・バス

三菱ふそうトラック・バス㈱(神奈川県川崎市、ハラルド・ブルストラー社長)は、管理職層に対して、親会社であるダイムラー社のグローバル基準を適用した役割等級制度を導入している。報酬面では月俸を範囲職務給とし、グループ全体の業績を加味する独自のボーナス制度を採用している。一方の非管理職層については、2006年に26の傘下販売会社を統合したことを受け、職種系列ごとに4階層を設ける新等級体系を整備。相対分布による6段階評価を行い、昇給や賞与決定に用いる。

追跡レポ

建設産業の魅力伝えます――日建協の出前講座

中堅ゼネコンの労組で構成する日本建設業職員労働組合協議会(日建協=青本健吾議長、組合員約4万人)が実施する「出前講座」が学生に好評だ。大学の講座の1コマを使って、産別役員や、単組から公募した現場主任クラスが、建設産業の役割から職業ライフでの喜怒哀楽までを熱く語り、3K、談合、休めない――といった負のイメージ払拭に一役買っている。働く者の目線で仕事の魅力を伝えることで理解が進み、講座終了時にはゼネコン志望者が増えているという。 

人事学望見

偽装店長問題もう1つの視点

東京地裁は日本マクドナル事件で店長は労働基準法第42条第2号に規定する管理監督者に相当しないとして、同社に対し2年間遡及して不払い残業代の支給を命じるよう判決した。管理監督者の要件は厳しく、経営者と一体となって活動できるような重要な地位にあるものしか適合しないとされており、当然の判決である。外食産業をはじめサービス業でこのような「偽装店長」が続出しているのは、店舗に正社員を配置する余裕がなく、アルバイトに頼っているため。退職された場合、仕事の負担は店長にかかり、長時間労働を強いられてしまう。残業代を惜しむ会社側は、支給義務を免れるため法律の要件を満たさないことを承知で管理監督者に登用しているわけだ。不払い残業問題もさることながら、過労死認定基準を超える長時間労働の結果、過労死に至るケースも発生しかねない状況は、企業の社会的責任として早急に是正することが望まれる。

実務相談

「就業規則」は契約法で規定?

労働契約に関する基本事項を定める法律として労働契約法が制定されましたが、就業規則関連の規定はこれまで労基法のなかに置かれていました。新条文をみると、労基法中の就業規則に関する条文がすべて労働契約法のなかに移されたというわけでもないようです。2つの法律の関係はどうなるのでしょうか。