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労働新聞 1月19日 第2713号

ニュース

パートを0.5カウント――障害者雇用率に算入

厚生労働省が国会に上程していた障害者雇用促進法改正案がこのほど原案どおり成立した。約30年間にわたって猶予していた中小企業(規模201人以上)からの障害者雇用納付金徴収を開始するとともに、週所定労働20時間以上の短時間労働障害者を雇用義務の対象とし、実雇用率算定に当たって0.5カウントとする。法案成立に伴い11項目にわたる附帯決議があり、フルタイム労働者を意図的に短時間労働者に移行させる企業のないよう指導を強化すべきとした。

企業再編で親会社の使用者性否定――中労委

中央労働委員会(菅野和夫会長)は、通信機器製造業の㈱高見澤電機製作所の組合員が、同社工場の一部営業譲渡など事業再建策に関する団交を親会社である富士通㈱に求めていた紛争で、団交応諾を命じた長野県労働委員会の初審命令を全面的に取り消した。初審では、企業再編時における親会社の役割が重視されたのに対し、中労委における再審査では、実際の賃金決定過程などに注目。基本的労働条件に関して「現実的かつ具体的な支配力」はなかったとして、富士通の使用者性を否定している。

専門学校 管理職割合が4割の例も――新宿労基署監督結果

東京・新宿労働基準監督署(恩田廣行署長)は、専門学校に対する監督指導結果をまとめ、引き続き立入事業場へ集団指導を行った。全職員の4割を管理監督者として取り扱っている事業場や、管理監督者に深夜業の割増賃金を支払っていない事業場などが表面化している。全体的には36協定の未締結・限度時間の超過など労働時間関連の違反が6割を占めた。

労組

物価分含む高額基準ずらり―― 09春闘産別方針(案)

残り約2カ月と迫った09春闘において、単組の要求基準となる産別方針の大半が今月中に正式に決まる。定昇制度がなく、賃金構造維持分を把握できない場合に9000円以上と設定したJAMをはじめ、同様の場合に9500円(同維持分を把握できる場合5000円)の基準を掲げたUIゼンセン同盟、同じく7400円以上としたサービス・流通連合、平均4000円以上の賃金改善を求める自動車など、ここ数年見られなかった高額な賃上げ基準がずらりと並ぶ。連合方針どおり、物価上昇分を基準に反映した。

賃金

大卒35歳モデル32.6万円に――東京都・中小の賃金事情

東京都の「平成20年・中小企業の賃金・退職金事情」によると、大卒のモデル賃金は22歳20.3万円、35歳32.6万円、45歳42.2万円、55歳49.1万円などとなった。30~40歳代で軒並み前年比減少し、とくに30歳では2.3%減、35歳では1.4%減と下落幅が大きい。全常用労働者の平均所定時間内賃金は1.1%増の34.8万円となり、19年の年間給与総額は0.4%減の529万円だった。大卒・定年時のモデル退職金は、一時金のみ支給企業で1,225万円、年金を併用する企業で1,603万円となっている。

追跡レポ

環境整備し女性の活躍促進――共同印刷・Bright Women Support Plan

共同印刷㈱(東京都文京区、稲木歳明社長、従業員・連結3,139人、単体2,311人)では、女性社員が出産・育児を経た後も、キャリアを高め長く活躍できる制度整備を進めている。採用者の女性比率の拡大、管理職への登用促進、能力発揮を促すセミナーの開催などを実施。育児休業取得が昇格で不利にならないよう、各部門へ取扱い方針を明らかにしている。厚生労働省「平成20年均等推進企業部門東京労働局長賞」を受賞した同社の取組みを紹介する。

人事学望見

改正労働基準法平成22年4月施行

国会に上程以来、1年6カ月も塩漬け状態だった改正労働基準法が昨年12月やっと成立した。施行は平成22年4月1日から。改正法の目玉は、過労死などの要因となる長時間労働を抑制するため、時間外労働割増率のアップ。月60時間以上の残業から、割増率は5割に倍増される。中小企業にはいかにも過酷とみたのか、3年後の25年4月まで適用猶予となる。相変わらず不払い残業が横行し、名ばかり管理職問題も未解決な状態であるのに加え、米国発の金融不安による景況低迷によって、残業は大幅減となっており、皮肉な改正案成立となった。もうひとつの目玉は、年次有給休暇の取得について5日を限って時間単位が認められる。その採用並びに運用は労使協定によることとされている。

実務相談

時間外総枠が年480時間に?

時間外・休日労働(36)協定ですが、必ずしも1年単位で結ぶ必要はなく、3カ月単位で反復する方法も可能という情報を耳にしました。本当なら、年間120時間×4回=480時間の時間外労働が可能になりますが、どうもマユツバものという気がします。法的な解釈は、どうなっているのでしょうか。