←HOME

労働新聞ページ

労働新聞 11月24日 第2706号

ニュース

雇用保険 適用、給付を見直し――厚労省

厚生労働省は、非正規労働者への適用拡大や保険料率の引下げなどを目的とした雇用保険改正に着手した。派遣労働者、有期契約社員などが雇止めとなった際にできるだけ広く支給できるようセーフティーネットとしての機能を強化するほか、国民負担の軽減を狙いとし、最大0.4%の幅で保険料率を引き下げるとした。さきごろ政府がまとめた「生活対策」に基づいている。

改善基準告示順守へ事例集――全ト協

トラック運転者の過労死や長時間労働を原因とする交通労働災害を防止するため、(社)全日本トラック協会(中西英一郎会長)は、改善基準告示の順守に向けた運送会社の取組み事例集を作成した。荷主との交渉を行い、荷卸前の手待ち時間を短縮させて拘束時間の限度の厳守に成功したケースなど13事例を盛り込んでいる。荷主側に協力を求める際に活用できる荷主向けパンフレットも作成し、事例集とともに配布を始めた。

外国人技能実習生 受入事業場へ全数監督――和歌山労働局

和歌山労働局(松井玄考局長)は、外国人技能実習生受入事業場に対する初の全数監督を展開している。昨年から今年にかけて悪質な縫製業者の摘発が相次ぎ、司法処分件数が大幅に増加したためで、6月には集中的な集団指導を実施した。所轄労基署と連携して80~90事業場へ立入調査を 行っており、現時点での違反率は5割強に上る。とくに長時間労働に関する違反がめだつ。

労組

グリーン・ニューディール開始を――グローバル・ユニオンが声名

米国発の金融危機に端を発する世界恐慌を防ごうと、連合が加盟するITUC(国際労働組合総連合)を中心とするグローバル・ユニオンが労働組合声明「ワシントン宣言」を各国政府にアピールした。勤労者層の“被害”が大きいため、今後の対策などを労組の対場で訴えたもの。雇用拡大・賃金増・可処分所得増大という好循環の実現に向け、ILOなどが求める気候変動への取組みと雇用をつなげた「グリーン・ニューディール」の開始を促すとともに、グローバル金融への規制策なども盛り込んだ。

賃金

事務課長44~47歳59万円に――人事院・民間給与実態

人事院の「平成20年職種別民間給与実態調査(確報)」によると、事務課長のきまって支給する給与は、平均で57.7万円、年齢階層別では36~40歳未満53.1万円、44~48歳未満59.0万円、52~56歳未満58.8万円などだった。技術課長は平均が55.8万円であり、36~40歳未満51.8万円、44~48歳未満56.4万円、52~56歳未満57.8万円だった。諸手当を支給する事業所の割合は、家族手当80.0%、住宅手当51.7%などとなっている。

追跡レポ

OBが新人にマンツーマン指導――新日本空調のATM制度

新日本空調㈱(東京都中央区、岡本隆裕社長、従業員868人)は今年度から、若手社員の早期育成を目的として月曜日を中心に実施するATM(アクティブ・トレーニング・マンデー)制度を導入した。豊富な知恵と経験を持つ定年再雇用者やOBが指導員となり、生徒となる新人の配属先に出向いて現場を巡回しながら担当業務を教材にマンツーマンで指導する。業務繁忙で手の回らない現場のOJTの補完とともに、ベテランの技術伝承にもつなげる。

人事学望見

管理監督者と多店舗型店長

名ばかり管理職という新たな表現でマスコミを賑わせた多店舗展開の店長は、労働基準法第41条第2号の要件から大きく逸脱しているため、厚生労働省では新たに「多店舗展開に関する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」と題する行政解釈を発出した。ところが、その内容たるや従来の「経営者と一体になって行動し、時間管理に縛られることなく、かつ処遇も準ずる」から逸脱したため、二重基準という非難を浴びる結果となった。例えば、処遇では①1年間の賃金総額が業績等の特別な事情がないにも関わらず一般労働者に比べにくい場合は、管理監督者性を否定する補強要素となる②長時間労働を余儀なくされても役付手当が残業代より低い。とくに最低賃金に満たない場合は重要な否定要素となる――といったようにレベルが極めて低い。

実務相談

過半数代表者は正社員を選出か

当社には、営業所長、嘱託(定年後再雇用者)、パートのみが勤務する営業所があります。時間外労働等の対象者がいないので、36協定等は締結していません。しかし、人事課内で「計画年休の協定は必要ではないか」という声があります。この場合、「過半数代表者」をどう選出するのでしょうか。