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労働新聞 10月20日 第2701号

ニュース

「反対解釈」は許されず――管理監督者でQ&A

厚生労働省は、今年の9月9日付けで都道府県労働局長あてに通達した「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」の解釈について、誤解を生じかねない部分があるとし、改めて「Q&A」を作成した。同通達は、従来からの管理監督者判断基準を変更したり、緩めたりしたものではないことや、新たに示した判断要素に当てはまらないからといって即座に管理監督者に該当するとした反対解釈は成り立たないとしている。

フルキャストに再度事業停止命令――東京労働局

東京労働局(東明洋局長)は、新たな労働者派遣を禁止した事業停止命令に違反したとして、㈱フルキャスト(東京都渋谷区、漆崎博之社長)に再度1カ月間の事業停止を命令した。平成19年8月からの停止期間中に、121支店で959件の派遣を行っていた。今年に入り実施した同社への指導監督では、44支店で労働者に就業条件を明示しないなどの違反行為が発覚したため、再発防止に向けた改善命令処分も下している。

機械製造業へ集中監督――大田労基署

東京・大田労働基準監督署(小林敏郎署長)は平成19~20年度、機械関係の製造業に対する監督を強化している。従来の安全衛生管理体制をチェックする方針から一般労働条件の確保対策へと軸足を移したもので、就業規則の未届事業場へ集中的な監督を展開中である。自主点検結果によれば、労使協定を結ばず時間外・休日労働をさせている事業場が4割に上った。現在までの監督状況でもずさんな労務管理の実態が明るみに出ている。

労組

頑張りに報いる制度めざす――新人事・給与制度でJP労組

民間最大単組の日本郵政グループ労働組合(JP労組・山口義和中央執行委員長)は10月8・9の両日、東京で第2回中央委員会を開催し、新たな人事・給与制度の構築に向けた「基本的な考え方」を決定した。人件費の抑制または引下げとならない先行投資型を前提に、透明性の高い適正な評価、頑張った者に報いる制度をめざす。管理職には多面評価制度の導入で「気づき」を促し、仕事と生活の調和に向けた複線型制度の確立にも取り組む方針だ。

賃金

平均年間給与437万円に――国税庁・民間給与実態調査

国税庁の「平成19年民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は、437万2,000円だった。前年に比べて0.5%増加し、10年ぶりに前年比プラスに転じている。一方、男性の平均給与は542万2,000円で、前年比0.7%増加した。年齢階層別では20歳代前半271万円、30歳代前半463万円、40歳代前半634万円、50歳代前半667万円などとなっており、30歳代後半から50歳代前半にかけてめだった伸びを示した。

追跡レポ

障害者の長期安定雇用を支援――マルイキットセンター

丸井グループの障害者特例子会社である㈱マルイキットセンター(埼玉県戸田市、武居哲郎社長、従業員48人)では、障害者の安定的な雇用確保と個々の成長に向けきめ細かな支援を行っている。聴覚障害者自身が業務マニュアル作成に加わることで参画意識を高めたほか、定期的な相談体制も整備。目標管理により生産性を高めつつ、優秀者の表彰でやる気もアップ。2008年度障害者職場改善事例・厚生労働大臣賞を受賞した同社の取組みを紹介する。

人事学望見

男女均等法と女性の配置転換

男女雇用機会均等法第5条および第6条には「労働者の性別を理由として差別的取扱いをしてはならない」と規定し、後者には具体的な事例も掲げている。住所地の変更を伴う配置転換についても、当然、性別を理由として判断してはならない。しかしながら、実際問題として既婚・有子の女性労働者については、単身赴任は当然、通勤時間の延長でさえ、問題となるケースがある。専門家は「既婚・有子の女性労働者への転勤命令の場合、業務上の必要性の程度と当該女性労働者の家庭生活上の不利益の程度をとくに判断しなければならない」と注意をうながしている。

実務相談

別会社からも派遣禁止か

厚生労働省が通達を発し、クーリング期間(3カ月)経過後、再度の労働者派遣受入を規制する方針を示しました(本紙2008年10月13日付1面参照)。同じ派遣会社と契約を再締結するのは違法性が高いと思いますが、たとえば、まったく別の会社を選択しても、やはり規制の対象になるのでしょうか。