2010年02月01日
「電気・電動器具がわかる基礎知識」2月1日発売
弊社発行書籍「電気・電動器具がわかる基礎知識」(定価500円)を2月1日に発売開始いたしました。HP上でも御注文を受付中です。詳細はコチラ
「電気・電動器具がわかる基礎知識」は作業所の安全管理を進める上で課題となっている仮設電気の知識について、特定元方事業者が行う統括管理に必要と思われる項目を絞り込み、図表を多用してわかりやすく解説したものです。
2010年02月05日
「労災保険適用事業細目の解説 平成22年版」2月8日発売
弊社発行書籍「労災保険適用事業細目の解説 平成22年版」(定価2,100円)を2月8日に発売開始いたします。HP上でも御注文を受付中です。詳細はコチラ
「労災保険適用事業細目の解説 平成22年版」は事業の種類ごとに災害率等に応じて定められている労災保険料について、「事業の種類」や「事業の種類の細目」の解説として行政解釈等をもとに分かりやすく解説したものです。年度更新の手続等に是非ご活用下さい。
2010年02月26日
「労働保険事務組合の実務 平成22年版」3月16日発売
弊社発行書籍「労働保険事務組合の実務 平成22年版」(定価2,100円)を3月16日に発売開始いたします。HP上での御注文は発売日前日の15日から可能となりますので、それ以前のご予約はお手数ですがお電話・FAXにて受付となります。詳細はコチラ
「労働保険事務組合の実務 平成22年版」は労働保険事務組合の実務担当者および中小規模事業主が年度更新時や年度途中時における事務処理を間違いなく的確に行えるように様式記載例を入れわかりやすく解説したものです。その他労働保険に関する制度改正の要点や新しい事務処理についても必要なことがらを収録しておりますので実務担当者には必携の書籍です。
2010年02月28日
緊急実務相談Q&A 地震関連
賃金
Q1 地震発生により、営業停止した場合、賃金の支払いはどうなりますか
A1 天災事変で事業継続不可能のときに限り、休業手当(賃金の6割)の支払い義務は発生しません。営業自粛は休業手当が必要です。通勤不能は、原則として賃金の支払い義務はありません。
→関連通達
→チェックリストモデル リーガルネットワーク(株)調べ
Q2 事業施設の倒壊等でなく、計画停電が原因で営業停止の場合どうなりますか。
A2 計画停電を理由とする休業は、原則として、労基法第26条の休業手当の対象になりません。ただし、予定された計画停電が実施されなかった場合、「変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ」、支払いの必要性の有無を判断します。→関連記事1
Q3 休業を実施する際、管理監督者であっても休業手当の規定が適用されますか。
A3 管理監督者には、労働時間・休憩・休日の規定は適用されず、割増賃金の支払い義務もありません。しかし、年次有給休暇、休業手当については、管理監督者を除外する規定は存在せず、「使用者の責による休業」であれば、手当の支払いが必要となります。→関連記事2
Q4 休業中、従業員が他社で働いて就労した場合、休業手当と相殺できますか。
A4 休業によって得た利益の償還を求めることは可能ですが、「6割部分(会社が休業手当として支払う義務を負う部分)については、償還の対象から外れる」とした判例があります。→関連記事3
労災
Q1 会社施設内で地震被災すれば、業務上災害となりますか。
A1 天災地変による災害に業務起因性は認められないのが原則です。ただし、「業務の性質や内容、作業条件・環境、事業場施設の状況からみて、天災地変に際して災害を被りやすい場合」には、業務上災害と判断される余地があります。→関連記事4
Q2 通勤途上、一般通行人と一緒に被災すれば、通勤災害と認められないですか?
A2 みかけ上、天災を主因とする事故であっても、「通勤に通常伴う危険が現実化したもの」と認められれば、通災として取り扱われます。→関連記事5
解雇
Q1 被災事業所で解雇もやむを得ない状況です。解雇予告手当の支払いが必要ですか。
A1 「天災事変のため事業の継続が不可能となった場合」は、労基署の除外認定を受け、即時解雇できます。1つの企業が数カ所に事業場を有する場合は、そのうち1事業場が天災等により経営不能となったときも原則的に認定されます。→関連記事6
時間外労働
Q1 震災当日の派遣社員の時間外労働は、「元」と「先」のどちらが労基署へ届出るのでしょうか。
A1 派遣先の使用者も、派遣先の事業場において、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に、法定時間外または法定休日に労働させることができます。この場合に、事前に行政官庁の許可を受け、またはその暇がない場合に事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者です(昭61・6・6基発第333号)。→関連記事7
雇保
Q1 被災労働者は雇用保険から給付を受けられるといいますが、どのような仕組みですか。
A1 激甚災害の指定(今回は、「全国」)を受けると、災害で休業中の労働者に失業給付が支給されます。事業主がハローワークに「休業証明書」を提出し、労働者は休業票を持参して手続をします。特例給付を受けると、以降、「本当に離職」した際の給付が減るおそれがあるので注意が必要です。→関連記事8
Q2 地震で稼働日数が減った場合、雇用調整助成金の対象になりますか。
A2 地震による原材料途絶・製品の搬出不能等が原因で、雇用調整助成金の要件を満たす「事業活動の縮小およびそれに伴う休業等」が発生すれば申請できます。中小企業緊急雇用安定助成金も利用可能です。事業主が休業手当以上の賃金を支払っていることが条件となります。→関連記事9
労働保険徴収法
労働保険料の納期限の延長等について →関連通達
社会保険(健保・厚年)
Q1 事業停止を余儀なくされ、従業員に賃金を払わないとき、社会保険料はどうなりますか?
A1 社会保険料(健保・雇保)は、標準報酬月額を基準に計算するので、一時的な休業があっても、保険料の支払い義務が残ります。被災地については、当面、保険料の納期限を2カ月程度延期する措置が講じられています。→関連記事10
賃確法
Q1 企業が倒産状態になれば、未払い賃金立て替えの申請ができますか。
A1 災害が原因で事業場が閉鎖され、賃金の未払いが生じた場合も、「賃確法」に基づき、賃金・退職金の一部が立て替え払いされます。請求者は労働者本人で、請求先は労働者健康福祉機構となります。
→関連リンク
→関連通達 未払賃金の立替払事業の運営について
→関連通達 未払賃金の立替払についてのQ&A
職業安定法・雇用対策法
主要経済団体等への大臣要請等を踏まえた対応について →関連通達
障害者雇用促進法
障害者雇用納付金の納期限の延長について →関連通達
派遣法
東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A →関連通達

