緊急実務相談Q&A 関連記事9 雇用調整助成金の特例
Q 地震被害により売上高が減少した場合、雇用調整助成金の利用が可能と聞きます。当社は観光業ですが、顧客の大量キャンセルが続き、業績の大幅落ち込みが予想されます。こうした「間接的」な影響も、助成対象として認められるのでしょうか。【秋田・Y社】
A 雇用調整助成金(中小は中小企業緊急雇用安定助成金)は、「経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主」が対象となります。災害による施設・設備の被害は、「経済上の理由」と認められません。しかし、災害による①交通手段途絶、②修理業者の手配困難、③風評被害、④計画停電等の「間接的影響」については、「経済上の理由」に含まれます。
青森・岩手・宮城・福島・茨城・栃木・千葉・新潟・長野の「災害救助法適用地域」を対象として雇用調整助成金の特例が定められ、適用要件が緩和されました(平23・4・5職発0405第16号)。特例地区の事業所と3分の1以上の取引関係にある事業所も対象に含まれます。生産指標(売上高・生産量等)が減少したか否かを判定する対象期間は3カ月が原則ですが、それを1カ月に短縮します(減少見込みも可)。
それ以外の地域でも、地震の間接被害により生産指標の落込みが通常要件を満たせば助成金の申請可能です。

