緊急実務相談Q&A 関連記事10 社会保険料の延期
Q 地震被害の全容は未だ明らかではありませんが、県内でも被害が発生しています。被災事業所が休業し、賃金の支払いが発生しない場合でも標準報酬月額に基づいて社会保険料を納めるのでしょうか。【茨城・K社】
A 3月18日時点において、地震による被害に対応するために、社会保険料(健康保険、厚生年金など)の納期限を当面延長し、口座振替も行なわないことになりました(平23・3・18年発0318第4号)。
対象となるのは、①平成23年3月11日以降に納期限が到来するもので、②青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に所在地を有する事業所や船舶所有者、被保険者などが納付するものです。延長後の納期限は、災害がやんだ日から2カ月以内の日を定めるとしていますが、災害の復旧状況などを踏まえ今後告示される予定です。
ただし、②の地域にない事業所であっても災害により事業主が「相当な損失」(全財産の概ね20%以上)を受けたときには、事業主の申請に基づき、保険料の納付を1年以内に限り猶予できるとしています(国税通則法第46条第1項)。
なお、阪神・淡路大震災(平7・1・17)の際は、震災から約2カ月後の3月1日付で「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が施行され、事業主の申請により保険料を免除する措置(第34条、第54条)が採られています。

