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      <title>スタティック</title>
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      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
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            <item>
         <title>2月15日　第2156号</title>
         <description><![CDATA[<div class="section">
<div id="1">
<h4>特集</h4>
<h5>１週間前に安全をシミュレート
</h5>
<p>
危険体感教育を始めとする〝模擬〟は安全衛生分野で現在ステータスを極めつつあるが、ここに新たな安全管理手法を構築した会社がある。ＩＨＩプラント建設㈱の「作業安全シミュレーション」はすべての作業を安全に進めるために、1週間前に作業工程などに則りシミュレートしていく。監督者、業者監督、作業グループ長、作業者全員が双方向で話すことで、安全対策上の〝抜け〟がなくなったという。作業安全シミュレーションを実施しないところは、作業着手を認めない厳格なルールを適用している。　　　 
</p>
</div>
<div id="2">
<h4>ニュース<br />
</h4>
<h5>請負人の「調整役」選任を<br />
</h5>
<p>
中央労働災害防止協会は、自動車製造業の元方事業者・関係請負人向けの安全衛生管理マニュアルを策定した。製造業元方指針を踏まえ、元方事業者・関係請負人の総合的な安全管理体制の構築を示すもの。複数の関係請負人が同時に作業するなかで、元方による連絡調整役の選任、段どりの把握・調整・指示などの流れを活動例を紹介しながら解説している。また、元方と請負人が参加する定期、随時の協議会を設け、作業手順の確認や調整、情報の提供を行うことなどを指示した。 
</p>
<h4>トップ＆キーマンいんたびゅう<br />
</h4>
</div>
<div id="3">
 
<h5>専門分野の糾合でニーズに適した支援を
</h5>
<p>
「世の中が激しく変化しているときこそ労働安全衛生に対する企業のニーズを的確に捉え、問題解決型の支援を提供することが求められる。それが中災防の今日的課題であり、使命でもある」と強調する関澤秀哲理事長。各分野の専門性を糾合し、今年を課題解決に向けて〝行動する年〟にしたいという。 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
</div>
</div>
]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">002-安全スタッフ</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:29:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>改訂　労災保険  メリット制Q&amp;A  [労働災害と保険料]</title>
         <description><![CDATA[<p>
※第２部は各章タイトルをクリックすると詳細が表示されます。
</p>
<h4>第１部　労働災害の多い少ないで保険料は変わる</h4>
<h4>第２部　メリット制Ｑ＆Ａ</h4>
<h5 class="slideTitle">第１章　労災保険料の原則</h5>
<p>
&nbsp;&nbsp;Ｑ１. 労災保険料は誰が負担するのですか。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ２. 労災保険料はどのように算出するのですか。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ３. 賃金総額に含める賃金の範囲を教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ４. 事業の種類別の労災保険率を教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ５. 労災保険率の設定方法を教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ６. 労災保険率の適用事業の単位を教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ７. 労災保険の事業の種類は、どのように決定されますか。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ８. 特別加入保険料率について教えてください。<br />
</p>
<h5 class="slideTitle">第２章　メリット制の概要</h5>
<p>
&nbsp;&nbsp;Ｑ９. 労災保険のメリット制の概要を教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ10. 労災保険のメリット制は全事業に適用されますか。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ11. メリット制による労災保険料の増減には、通勤災害や二次健康診断に係る給付分も影響しますか。<br />
</p>
<h5 class="slideTitle">第３章　継続事業（含む一括有期事業）のメリット制</h5>
<p>
&nbsp;&nbsp;Ｑ12. 継続事業のメリット制の概要を教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ13. メリット制の適用になる継続事業の範囲を教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ14. 労働者数は毎月変化しますが、メリット制の適用要件である労働者数はどうなりますか。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ15. メリット制による労災保険率の増減の基準を教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ16. 規模が小さい一括有期事業についてはメリット制による影響を少なくする特例があるそうですが、どのような仕組みでしょうか。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ17. メリット収支率の具体的な算出方法を教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ18. メリット制の適用を受けている事業場の労災保険率の算定方法を教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ19. メリット労災保険率はいつの年度に適用されますか。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ20. メリット制によって労災保険率が増減しているのをどのようにして知ることができるのですか。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ21. 事業の種類が変更した場合、メリット制は継続して適用されますか。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ22. 事業が合併した場合のメリット制の取扱いを教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ23. 事業を分割した場合のメリット制の取扱いを教えてください。<br />
</p>
<h5 class="slideTitle">第４章　有期事業のメリット制</h5>
<p>
&nbsp;&nbsp;Ｑ24. 有期事業のメリット制の概要を教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ25. メリット制の適用になる有期事業の範囲を教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ26. 有期事業の労災保険料の増減の基準を教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ27. メリット収支率の具体的な算出方法を教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ28. 有期事業の労災保険料の増減はどのように計算しますか。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ29. 労災保険料の割引、割増はどのようにして知ることができますか。<br />
</p>
<h5 class="slideTitle">第５章　特例メリット制</h5>
<p>
&nbsp;&nbsp;Ｑ30. 特例メリット制の概要を教えてください。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ31. 特例メリット制が適用される要件は何ですか。<br />
&nbsp;&nbsp;Ｑ32. 特例メリット制の労災保険率の増減の基準を教えてください。
</p>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">001-書籍(労働関係)</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">労災</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">手続</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">法令</category>
        
         <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:41:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>2月6日　第2859号</title>
         <description><![CDATA[<div id="1_1">
<h4>ニュース</h4>
<h5>安全に意欲ある企業を評価――厚労省・24年度事業</h5>
<p>
厚生労働省は平成24年度、「安全から元気を起こす戦略」と銘打って、労働災害の防止対策強化、現場の安全力の維持・向上に力を入れる方針である。企業の安全活動の活性化支援を拡充するとともに、新たに安全活動に意欲のある企業が評価される仕組みづくりや、次代の安全の中核を担う人材の育成事業を開始する。近年の厳しい経営環境により安全衛生活動が後退し、「足元が危うい状態」の企業が少なくないとした。
</p>
</div>
<div id="1_2">
<h5>若年者の紹介予定派遣を拡充――東京都24年度</h5>
<p>
東京都は平成24年度、紹介予定派遣を利用した若年者の就業支援を強化する。新卒未就職者を採用意欲の高い中小企業に導く就業支援プログラムを拡充し、対象者数を23年度の750人から1,000人に増やす。ビジネスマナーなどに関する研修を実施したのち、人材を求める中小企業への紹介予定派遣を通じて正社員としての就職を後押しする。今後の成長が見込まれる「環境」「健康」などの産業分野に対しても新たに同様のプログラムを開始する。初年度となる24年度は若年者100人を支援する予定だ。<br />
</p>
</div>
<div id="1_3">
<h5>４割で割増賃金不払い――香川労働局</h5>
<p>
香川労働局（中山明広局長）は、大規模商業施設のテナント店舗に対する自主点検結果をまとめた。割増賃金を支払っていない事業場が４割弱、36協定届がない事業場が３割に上った。年次有給休暇では、制度がない、あるいはパートなどに付与していない事業場が合わせて３割超となっている。全国チェーンの店舗が多数含まれているにもかかわらず、法令違反に該当する回答がめだつため個別指導などを検討している。
</p>
</div>
<div id="2">
<h4>労組</h4>
<h5>技能継承、中小企業へ新局面――ＪＡＭの厚労省受託事業</h5>
<p>
金属機械系の中小労組でつくる産別・ＪＡＭ（眞中行雄会長）は、国からの受託で今年度から着手している熟練技能継承事業の新局面に入った。1月の4日間、傘下大手のボッシュ東松山工場（埼玉県）で、同社の熟練技能者が同じく傘下中小で技能検定合格をめざす組合員に旋盤やフライス盤加工の実技指導を実施した。受講生はもとより送出し企業から好評を得ている。工業高校からスタートした同事業だが、対象校生徒の同検定合格率が前年度よりおよそ10ポイントアップするといった成果も上がっている。
</p>
</div>
<div id="3">
<h4>賃金</h4>
<h5>東京･男性の所定内給与額40.7万円に――賃構調査･都道府県別速報</h5>
<p>
厚生労働省の平成23年賃金構造基本統計調査の都道府県別速報によると､一般労働者･男性の所定内給与額は､東京40.7万円､大阪35.0万円､愛知33.6万円などとなった｡4年ぶりに前年比プラスに転じた東京は1.4％増加したが､大阪は0.5％減､愛知は0.8％減と落ち込んだ｡47都道府県のうちの24地域でマイナスとなっている｡一方､22年の年間賞与額は､大幅ダウンがめだった前年結果からの回復傾向を示し､大阪など12地域で10％以上アップしている｡
</p>
</div>
<div id="4">
<h4>追跡レポ</h4>
<h5>若手海外研修を見直し――曙ブレーキ工業</h5>
<p>
曙ブレーキ工業（株）（グローバル本社・東京都中央区、信元久隆社長、従業員数・連結7,685人）では、新入社員研修の一環として実施してきた海外の語学学校で学ぶ座学型の「海外研修」に代えて、２～５年目の若手社員を対象とした「実習型海外研修」を開始した。現地法人で２～３カ月実習をしながら異文化対応力を磨く。「海外トレーニー」（２年間）に選ばれない社員にも海外実務を経験させ、将来の海外赴任に備えさせる。一方、テキストを自己採点して人事に毎週提出する「セルフスタディプログラム」も導入。全社員の語学力の底上げをめざす。
</p>
</div>
<div id="5">
<h4>人事学望見</h4>
<h5>ユニオン・ショップ協定の実効性</h5>
<p>
厚生労働省の調査によれば、労働組合のある会社の労使の６割はユニオン・ショップ協定を結んでいる。ユ・シ協定は、労組の組織力を保持する協定といえ、労組が反組合活動などを理由に、当該組合員を除名した場合には、会社は当該労働者を解雇する旨の内容となっている。しかし、解雇義務を負うのは組合員足る資格取得しない、労組から脱退もしくは除名など正当なものに限られる。このような場合であっても、当該除名組合員には、組合選択の自由があるため、別の労組を結成したり、会社が必要とする人材として解雇に応じない場合などが多い。この場合は、会社は協定に基づく「解雇」に応じない違反行為だが、解雇義務がないと解され、ユ・シ協定は「尻抜け」になってしまう。除名などを厳格に審査し、解雇するケースは少なく「尻抜けユニオン」が大半である。
</p>
</div>
<div id="6">
<h4>実務相談</h4>
<h5>不採用の理由教えるべき？</h5>
<p>
先日、中途採用応募者の面接を実施しました。最終的に男性の採用を決定しましたが、女性応募者の１人が結果に納得しません。会社に対し、不採用となった理由の詳しい説明を求めています。当社としては、「性別を理由とする差別」は一切なかったと考えますが、要求に応じるべきでしょうか。
</p>
</div>
]]></description>
         <link>http://www.rodo.co.jp/periodical/news/1302858.php</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">001-労働新聞</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:41:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>2月1日　第2155号</title>
         <description><![CDATA[<div class="section">
<div id="1">
<h4>特集１</h4>
<h5>リスクアセスメントを見直そう<br />
</h5>
<p>
リスクアセスメントが安衛法で努力義務となって6年。それ以前にも取り入れていた事業所も少なくないが、近年、リスクアセスメントの現状に物足りなさや疑問を感じる安全担当者が増えていると、みなとみらい労働法務事務所の菊一功所長（元労働基準監督署長）は指摘する。今号から3回にわたり、菊一所長が効果的な進め方を解説。現行のリスクアセスメントに欠けているのは「危険源のチェックリストが作成されず、リストアップが適切にされていない」ところだという。　　　 
</p>
</div>
<div id="2">
<h4>特集２<br />
</h4>
<h5>つまずいた階段　どう見えていた？<br />
</h5>
<p>
ドアを開けた途端、人と人が衝突したり、階段のステップでつまずいたといったことは職場ではよくみられる。では、こうしたケースは当事者にはどう見えていたのだろうか。これが分かれば、注意を促す警告表示よりもさらに効果的な対策ができそうだ。この考えを具体化したのがイカリ消毒（株）で、特殊なカメラを使用して実際にどのように見えているのかを画像解析し、災害防止対策に役立てている。<br />
</p>
</div>
<div id="3">
<h4>別冊付録<br />
</h4> 
<h5>安全よんコマ<br />
</h5>
<p>
「安全よんコマ」は本誌姉妹紙「第一監督者のための　安全衛生ノート」VOL．34　№1～VOL.34№9（2010.4～2010.12）までの文章を引用し、これをもとに４コマ漫画を作成したものです。日常的な安全衛生活動をテーマに基本事項を取り上げております。新入社員教育などに、ぜひ、ご活用ください。<br />
</p>
</div>
</div>
<h5>■ニュース</h5>
<p>
・墜落災害「手すり先行工法」を普及　厚労省　足場作業の総合推進対策要綱策定へ　不安全行動なくす取組み記載<br />
・コスモス認定取得を考慮する発注者増加　建設業労働災害防止協会<br />
・見える安全活動を呼びかけ　津田政務官が物流施設視察<br />
・建設・陸運で休業災害増加　厚労省　平成23年の業種別労災発生状況　鉄筋コンクリ造から墜落目立つ<br />
・復旧作業時の安全へ　東北支部が大会開く　（社）日本埋立浚渫協会<br />
・除染作業者へ特別教育開始　中央労働災害防止協会<br />
・安全優良職長143人を顕彰　厚労省
</p>
<h5>■道しるべ</h5>
<p>
ミス続出　&ldquo;類似事象ないか&rdquo;の見直しを
</p>
<h5>■統計資料</h5>
<p>
平成23年における労働災害発生状況<br />
平成23年12月速報値
</p>
<h5>■どこに危険が？何が不安全？　第３回</h5>
<p>
「ガス溶断」<br />
／監修：山室ウェルビーイングコンサルタントオフィス 所長　山室 栄三
</p>
<h5>■労働基準監督官の目</h5>
<p>
偽装請負と安全対策<br />
／三好労働基準監督署 監督・安衛課長　渡辺 孝行
</p>
<h5>■社労士が教える労災認定の境界線　第122回</h5>
<p>
総務課社員が工場の床を塗装中、充満した溶剤に引火し火傷<br />
／一般社団法人SRアップ21東京 社会保険労務士小泉事務所 所長　小泉 正典
</p>
<h5>■建設業の労働災害事例　第169回</h5>
<p>
機械側面のボルトを伝って降りようとして墜落
</p>
<h5>■腹山課長　健康生活への道　第17話</h5>
<p>
お寿司のカロリーの巻<br />
／（株）マベリックトランスナショナル<br />
管理栄養士 健康運動指導士　竹内 夕美子
</p>
<h5>■現場ゼロ災のための安全文化考　その３</h5>
<p>
集中力を切らさないで<br />
／建設業労働災害防止協会 セーフティ エキスパート　中込 平一郎
</p>
<h5>■産業カウンセリングの現場から　第17回</h5>
<p>
「つなぐ」仕組みが奏功<br />
／高知産業保健推進センター 基幹相談員　槇本 宏子
</p>
<h5>■イラストで学ぶリスクアセスメント　第21回</h5>
<p>
フォークの墜落防止<br />
／中央労働災害防止協会　関東安全衛生サービスセンター<br />
安全管理士　中野 洋一
</p>
<h5>■ハウスメーカー最前線</h5>
<p>
ネット使って入退場管理　「労務安全管理システム」で職人を把握<br />
／三井ホーム（株）
</p>
<h5>■あんぜんクロス　第３回</h5>
<p>
／出題：正木 ノリオ
</p>
<h5>■安衛法・はじめの１歩　第98講</h5>
<p>
免許試験１<br />
／国際産業労働調査研究センター 代表　木村 大樹
</p>
<h5>■裁判例が語る安全衛生最新事情　No.146</h5>
<p>
大阪府立病院事件　大阪高裁平成20年3月27日判決<br />
過労死における過失相殺の割合／弁護士　外井 浩志
</p>
<h5>■送検事例</h5>
<p>
再三の是正勧告に従わず<br />
茨城・筑西労働基準監督署
</p>
<h5>■実務相談室</h5>
<p>
＜労災＞家族労働者に給付なし？　身内以外も混在状態<br />
＜労基＞退職時期で不利益発生？　１カ月変形制　繁忙期勤めても割増ゼロ<br />
＜健保＞高齢者の負担なぜ１割に　「一般」なら３割だが<br />
＜厚年＞追納しないと不利益に!?　免除された分未納扱いか<br />
＜雇保＞60歳で賃金登録必要か　高年齢継続給付と関係は<br />
＜交通＞自転車保険で全額ムリか　被害者だが「過失あり」に<br />
＜衛生＞耳栓使用上の注意点は？　騒音作業者に配布したが
</p>
<h5>■通達クリップ注目の１本</h5>
<p>
労災保険法施行規則の一部改正
</p>
]]></description>
         <link>http://www.rodo.co.jp/periodical/staff/1152154.php</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">002-安全スタッフ</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:08:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>まる分かり除染電離則―放射性物質を安全に除染するために―</title>
         <description><![CDATA[<p>
<strong>第１章　除染電離則の解説</strong><br />
&nbsp;1 除染電離則の適用対象となる事業者<br />
&nbsp;2 講ずべき措置の概要<br />
&nbsp;3 被ばく量の低減<br />
&nbsp;4 事前調査・計画策定等<br />
&nbsp;5 保存容器・保護具の使用等<br />
&nbsp;6 特別教育<br />
&nbsp;7 健康診断<br />
&nbsp;8 測定器の備付・測定結果の記録その他<br />
&nbsp;9 線量の測定方法<br />
<strong>第２章　放射線の解説</strong><br />
&nbsp;1 放射線の基礎知識<br />
&nbsp;2 放射線が人体に与える影響<br />
&nbsp;3 放射線を防ぐには<br />
<strong>資料</strong>
</p>
]]></description>
         <link>http://www.rodo.co.jp/book/safe_health/post_2.php</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">002-書籍(安全衛生関係)</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">建設業</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">災害防止</category>
        
         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:05:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成24年度</title>
         <description><![CDATA[<h4>平成24年度の年間テーマ </h4>
<p>
『ヒューマンエラーでの災害を防ごう』<br />
建設現場における災害事例から、ヒューマンエラー発生の人的・物的・管理的要因を探り、防止に向けた安全対策を解説する。
</p>
<p align="right">
執筆:建設労務安全研究会 
</p>
<h5>第34巻　月別テーマ</h5>
<table border="0" width="385" height="524">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第１号<br />
			（4月号）&nbsp;</td>
			<td>◆災害の発生状況と不安全行動の関連</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第２号<br />
			（5月号）</td>
			<td>◆熱中症はなぜ発生してしまうのか</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第３号<br />
			（6月号）</td>
			<td>◆クレーン災害（ユニック車含む）</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第４号<br />
			（7月号）</td>
			<td>◆車両系建設機械災害①<br />
			（ショベル､ブルドーザー ほか）</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第５号<br />
			（8月号）</td>
			<td>◆電気災害</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第６号<br />
			（9月号）</td>
			<td>◆崩壊・倒壊災害</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第７号<br />
			（10月号）</td>
			<td>◆足場災害での災害</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第８号<br />
			（11月号） <br />
			</td>
			<td>◆車両系建設機械災害②<br />
			（高所作業車、フォークリフト ほか）<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第９号<br />
			（12月号） <br />
			</td>
			<td>◆交通災害</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第10号<br />
			（1月号） <br />
			</td>
			<td>◆火災・一酸化中毒</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第11号<br />
			（2月号） <br />
			</td>
			<td>◆簡易足場・梯子作業での災害</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第12号<br />
			（3月号） <br />
			</td>
			<td>◆電気工具災害</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.rodo.co.jp/periodical/safety/23_1.php</link>
         <guid>http://www.rodo.co.jp/periodical/safety/23_1.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">005-安全対策の決め手</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:53:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成24年度</title>
         <description><![CDATA[<h4>平成24年度の年間テーマ</h4>
<p>
第36巻 『災害の事例状況に学ぶ現場対策』 <br />
執筆・安全衛生教育インストラクター陣
</p>
<h4>掲載項目</h4>
<table border="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第１号（4月号）</td>
			<td>◆動力運搬作業による災害</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第２号（5月号）</td>
			<td>◆飛来・落下事故・災害</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第３号（6月号）</td>
			<td>◆交通事故・災害</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第４号（7月号）</td>
			<td>◆荷役作業による災害</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第５号（8月号）</td>
			<td>◆電動工具、手工具災害</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第６号（9月号）</td>
			<td>◆切れ、こすれ災害</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第７号（10月号）</td>
			<td>◆高圧ガス等事故・災害</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第８号（11月号）</td>
			<td>◆高温・低温な物との接触による災害</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第９号（12月号）</td>
			<td>◆酸欠、ＣＯ中毒</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第10号（1月号）</td>
			<td>◆機械設備による災害</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第11号（2月号）</td>
			<td>◆静電気による事故・災害</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #faf0e6">第12号（3月号）</td>
			<td>◆崩壊・倒壊による事故・災害</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.rodo.co.jp/periodical/note/23.php</link>
         <guid>http://www.rodo.co.jp/periodical/note/23.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">004-安全衛生ノート</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:46:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>1月30日　第2858号</title>
         <description><![CDATA[<div id="1_1">
<h4>ニュース</h4>
<h5>雇用保険料率・下限の1.0％に引下げ――厚労省決定</h5>
<p>
平成24年度の雇用保険料率は現行の1.2%から1.0%に引き下げ――厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(清家篤部会長)は、「雇用保険制度の見直しの方向」に関する最終報告をまとめた。経済情勢が依然厳しい状況にあるためで、個別延長給付や雇止めによる離職者に対する基本手当給付日数の優遇などの暫定的措置も、さらに２年間延長するとした。一方、支給要件の緩和を続けてきた雇用調整助成金は、20年度後半以前の状態に段階的に戻すべきであるとした。
</p>
</div>
<div id="1_2">
<h5>派遣先製造業に団交応諾命令――福岡県労委</h5>
<p>
福岡県労働委員会（野田進会長）は、派遣労働者の時間外手当に関する団体交渉に応じなかったのは不当労働行為に当たるとして、派遣先の大型鋳鍛鋼製品製造会社に団交応諾を命令した。１カ月の残業が長時間に及ぶ場合には翌月の残業分として申請するよう派遣労働者に命じるなど、労働時間管理の方法に関する具体的な指示を行った結果、賃金未払い問題が発生したことから、「派遣元と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定できる地位にある」とみて、労働組合法上の使用者と判断した。
</p>
</div>
<div id="1_3">
<h5>〝有償ボランティア〟で指導――山形労働局</h5>
<p>
山形労働局（角元利彦局長）は、保育所・託児所などに対する重点監督の結果をまとめた。自主点検で法令違反が疑われたケースを中心に117事業場を立入調査したところ、８割で労働基準関係法令違反が明らかになった。「有償ボランティア」の名称で働いている者の中に、実態として労働者に該当する者が存在したため、雇入通知書を交付して労働契約を締結するよう指導している。半ば労働者のようなグレーゾーンの者も少なくないことから、併せて区分の明確化を促した。
</p>
</div>
<div id="2">
<h4>労組</h4>
<h5>〝個別賃金〟要求に転換――今春闘から紙パ連合</h5>
<p>
紙パ連合（鈴木辰男中央執行委員長）は、賃上げ要求の方式を、今年の12春闘から「個別賃金要求」に切り替える。賃金カーブ維持分を確保した上でめざす「到達水準」として30歳＝25万3800円、35歳＝29万1800円のふたつを設定した。すでにこの水準に達している組合は、同維持分確保のうえで非正規の処遇改善を含む何らかの生活改善に取り組む一方、同維持分を把握できない組合は平均5000円以上の要求をそれぞれ産別基準とした。1月19～20日に東京で開催した第19回中央委員会で決定した。
</p>
</div>
<div id="3">
<h4>賃金</h4>
<h5>大卒35歳モデル31.8万円に――東京都･中小企業の賃金事情</h5>
<p>
東京都の｢平成23年版中小企業の賃金事情｣調査によると､大卒のモデル所定内賃金は22歳20.2万円､35歳31.8万円､45歳40.4万円､ピークの55歳47.2万円などとなった｡全体的に前年結果から大きな変化がみられなかったなか､45歳が1.0％減､50歳が1.3％減とめだってダウンしている｡一般労働者全体の平均賃金は､所定内が34.6万円で前年同水準にとどまり､所定外は2.5万円で1.0％減少している｡
</p>
</div>
<div id="4">
<h4>追跡レポ</h4>
<h5>働くママに無料託児所提供――ＣＯＣＯ‐ＬＯの両立支援策</h5>
<p>
訪問看護、デイサービス事業などを展開する（有）ＣＯＣＯ‐ＬＯ（ 群馬県桐生市、雅樂川陽子代表、従業員45人）では、３歳までの育児休業制度や復帰者を支援・優遇する制度の整備、社内託児所の無料提供など仕事と家庭の両立支援策を拡充している。資格取得支援、研修制度の充実によりスキルアップを図る一方で、土日を休業とし年間120日の休日を確保。有給取得を奨励し平均取得率が75％に達するなどスタッフのワーク・ライフ・バランスを重視した結果、優秀な人材の確保・定着と顧客満足につながり、経営面でも大躍進を遂げている。
</p>
</div>
<div id="5">
<h4>人事学望見</h4>
<h5>出産休業について考えてみる</h5>
<p>
労働基準法第65条は、産前・産後休業についての規定だが、両者の性格は異なる。産前休業期間は出産予定日の6カ月（多胎妊娠の場合は14週間）だが、休業は当該女性の請求が前提となっており、6週間前から当然的に発生するものではない。極論すれば、妊婦が出産ぎりぎりまで出勤しても使用者は、提供される労働を拒否できない。これに対し、産後8週間の休業は、当該女性の請求を条件とするものではなく、当該期間について、使用者は労働者の請求の有無を問うことなく就業させてはならない。ただ、産後の健康状態は各人異なり、また経済的理由から就業を希望する場合がある。これについては、産後6週間を経過し、労働者の請求を条件として、医師がその者について差し支えない業務の限り、就業が認められている。
</p>
</div>
<div id="6">
<h4>実務相談</h4>
<h5>死亡退職金誰に支払うか</h5>
<p>
判例（本紙平成23年12月19日付14面）のページで、弁護士の先生が「死亡財産は相続財産ではない」と解説されていました。遺族が相続できないとすれば、退職金の支払先はどうなるのでしょうか。「受給権の順位を明確に定める」など、実務的な注意点を教えてください。
</p>
</div>
]]></description>
         <link>http://www.rodo.co.jp/periodical/news/1232857.php</link>
         <guid>http://www.rodo.co.jp/periodical/news/1232857.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">001-労働新聞</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:34:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>2月1日　第563号</title>
         <description><![CDATA[<div id="1">
<h4>巻頭資料</h4>
<h5>国立国会図書館　「公契約における労働条項」</h5>
<p>
国や地方自治体が発注する公共工事や事業委託などの&ldquo;公契約&rdquo;について、労働条件や契約内容を規制する動きが強まる中、国立国会図書館の「調査と情報」では「公契約における労働条項－公契約法／条例による賃金規制をめぐる動向と課題－」と題するレポートをまとめている。海外の取組からわが国での法制化へのこれまでの経緯を分析しつつ、千葉県野田市、神奈川県川崎市などの条例内容を精査し、対象労働者の範囲や賃金水準の設定方法などで模索が続く実態を浮き彫りにし、契約先変更時における前受注事業所で働く労働者の雇用確保策や実効性確保の方法などの問題点を提起している。国立国会図書館の許諾を得て転載した。
</p>
</div>
<div id="2">
<h4>調査資料</h4>
<h5>厚生労働省　平成23年パート労働者総合実態調査（事業所調査）</h5>
<p>
厚生労働省の「平成23年パート労働者総合実態調査」の事業所調査によると、パート活用割合は27.0％で、18年調査に比べ1.3ポイント増えている。パート法改正（19年）に際して雇用管理など改善策を実施したところが約半数に上り、賞与、退職金など特定事項を労働条件通知書で明示した割合が６割超で最も多い。正社員と同等職務に就かせる事業所は16.7％である。
</p>
</div>
<div id="3">
<h4>研究報告</h4>
<h5>厚労省労働政策審議会　有期労働契約の在り方について（建議）</h5>
<p>
労働政策審議会（会長・諏訪康雄法政大学大学院政策創造研究科教授）は厚生労働大臣に対し、平成23年12月26日付で「有期労働契約の在り方について」建議した。有期労働契約の適正な利用のためのルールを明確化する目的で、労働条件分科会（分科会長・岩村正彦東京大学大学院法学政治学研究科教授）で検討した結果（報告）に基づくもの。ポイントは、①契約が５年を超えて反復更新された場合には、労働者の申出により期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みの導入、②「雇止め法理」の制定法化、③期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消、など。労働側が求めた契約締結時の合理的理由（入口規制）は見送りとなった。厚労省は労働契約法を中心に改正法案を検討する。
</p>
</div>
<div id="4">
<h4>ユニオン・レポ</h4>
<h5>金属労協　2012年闘争の推進</h5>
<p>
超円高水準の継続やヨーロッパの経済危機解消が混沌とする中、貿易輸出額の73％を占める金属産業の労働組合が結集する金属労協（ＩＭＦ－ＪＣ）は、「雇用の維持・確保と賃金・労働条件の底支えを徹底」する2012年春闘方針を掲げている。このため賃上げに関しては、ベースアップ要求を見送り、すべての組合で賃金構造維持分を確保（定昇確保）し、賃金水準の維持に全力を挙げる。基幹労働者（技能職35歳相当）のあるべき水準は、目標基準33.8万円、到達基準31万円で、同方式を取り入れた06年から据え置きが続いている。一方、一時金については産業全体として一定の業績が見通されることから、年間５カ月分以上を基本とし、適正な成果配分を追求する姿勢だ。
</p>
</div>
<div id="5">
<h4>厚生労働広報</h4>
<h5>心理的負荷による精神障害の認定基準（通達）</h5>
<p>
「心理的負荷による精神障害の認定基準」が全面改定され、都道府県労働局長に通達された（平23・12・26基発1226第１号）。精神障害等の労災認定の基準に関する検討会報告書の内容を踏まえたもので、心理的負荷が「強」と認められる「特別な出来事」について時間外労働の基準を設け、発症直前１カ月におおむね160時間を超えたり、同３週間に120時間以上の場合を例示している。本欄では通達全文を掲載した（「業務による心理的負荷評価表」は平成23年12月15日号に掲載）。
</p>
</div>
<p>
労働法超入門（受講給付金の不正受給）<br />
ろうけい掲示板（中央職業能力開発協会）<br />
気持ちを楽に&hellip;心の時代（ストレス耐性の低下）
</p>
]]></description>
         <link>http://www.rodo.co.jp/periodical/file/1115561562.php</link>
         <guid>http://www.rodo.co.jp/periodical/file/1115561562.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">003-労経ファイル</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:31:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>【関西】実務に活かす H23年の重要労働判例解説／4月23日（月）</title>
         <description><![CDATA[<p>
<strong><span style="color: #ff0000">―知っておきたい平成23年の労働判例と実務対応に活かすポイント―</span></strong>
</p>
<p style="text-indent: 1em">
労働関係の法令や制度改定のみならず、労使間のトラブル増加など、労務問題への対応には近年ますます慎重さが求められるようになっており、とりわけ紛争予防の観点から実際に裁判で争われた事例を通じて学ぶことの重要性も増しております。
</p>
<p style="text-indent: 1em">
講師には原先生をお招きし、平成23年に出された判例を中心に振り返って、人事担当者がおさえておきたい各判例の要点と実務に活かす上での考え方などを分かりやすくご解説いただきます。ぜひご利用下さい。 
</p>
<strong>※<a href="https://www.rodo.co.jp/seminar/_23323.php">3月23日東京開催</a>と同内容を基本とし、時間を拡大してより詳細にお話しいただく予定です。</strong><br />
<br />
<p>
<strong>【取り上げる裁判例】</strong>（※下記以外の判決を追加する可能性があります）<br />
・阪急トラベルサポート事件（事業場外みなし労働時間制の適用）<br />
・東芝（うつ病・解雇）事件（うつ病休職者の解雇）<br />
・コナミデジタルエンタテインメント事件（育休復職者問題）<br />
・津田電気計器事件（高年法上の継続雇用措置）<br />
・新国立劇場事件、INAXメンテナンス事件（労組法上の労働者性問題）<br />
・大庄事件（過労死と企業・経営者の責任）<br />
・郵便事業（身だしなみ基準）事件（従業員の自由と服務規律）<br />
・協愛事件（就業規則の不利益変更）<br />
<br />
『講師』<br />
<strong>原　昌登　</strong>氏<br />
成蹊大学法学部　准教授<br />
<br />
1976年　宮城県に生まれる。<br />
1999年　東北大学法学部卒業。<br />
東北大学助手、文部科学省内地研究員（受入先：東京大学）、成蹊大学法学部専任講師等を経て、現在、成蹊大学法学部准教授。<br />
<br />
主著に（いずれも共著）<br />
水町勇一郎・緒方桂子編『事例演習労働法（第２版）』有斐閣・2011年、山川隆一・森戸英幸編著『判例サムアップ労働法 弘文堂・2011年、宍戸善一編著『「企業法」改革の論理』日本経済新聞出版社・2011年など。<br />
また、企業や労働組合、一般を対象とした労働法に関する各種セミナーでの講師多数。
</p>
<p>
-----<strong><span style="color: #0000ff">『開催要項』</span></strong>-----
</p>
日 　時：平成24年4月23日（月）<br />
時　 間：13：30～16：30（13時より開場します）<br />
会 　場：【淀屋橋】　<a href="http://osaka-chuokokaido.jp/access/index.html">大阪市中央公会堂</a>　大会議室<br />
<p style="padding-left: 4em">
大阪市北区中之島1-1-27<br />
※地下鉄御堂筋線・京阪電鉄「淀屋橋」駅下車　徒歩５分<br />
</p>
「労働新聞」「安全スタッフ」「労経ファイル」読者様は、<br />
<strong>通常15,750円（税抜15,000円）のところ、7,870円（税抜7,495円）となります。</strong><br />
（1名様についての料金です）<br />
<br />
下記フォーム、またはファックス<a href="https://www.rodo.co.jp/seminar/Fax.pdf">（申込み用紙ＰＤＦ）</a>にてお申込みください。<br />
<br />
<strong>【お問い合わせ先】</strong><br />
労働新聞社（担当：伊藤）<br />
〒173-0022<br />
東京都板橋区仲町29番9号<br />
【TEL】03-3956-3151<br />
【FAX】03-3956-1611<br />
【E-mail】seminar@rodo.co.jp<br />
<br />
※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。<br />
※参加費は、下記口座に開催日２日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。<br />
※お振込み後のキャンセルは、開催日２日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。<br />
<br />
りそな銀行常盤台支店（店番号761）普通 4557077<br />
口座名：株式会社労働新聞社<br />
ふりがな：カ）ロウドウシンブンシャ
]]></description>
         <link>http://www.rodo.co.jp/seminar/_h23423.php</link>
         <guid>http://www.rodo.co.jp/seminar/_h23423.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働法学研究会</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">労法研</category>
        
         <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:48:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>1月23日　第2857号</title>
         <description><![CDATA[<div id="1_1">
<h4>ニュース</h4>
<h5>継続雇用基準廃止を建議――厚労省・高年法改正へ</h5>
<p>
厚生労働省の労働政策審議会は、今後の高齢者雇用対策についての建議をまとめた。雇用と年金支給を接続させるため、継続雇用制度の対象となる高齢者を決定できる基準制度を廃止することが適当としたが、就業規則上の退職事由に当たるなど客観的合理性や社会的相当性を有する場合は、対象外とする扱いも可能とする。法定定年年齢の65歳への引上げは、年功要素の強い賃金・退職金制度の状況をみながら中長期的に検討していくとした。
</p>
</div>
<div id="1_2">
<h5>地場製造業の技能継承へ月8万円補助――新宿区新事業</h5>
<p>
東京都新宿区は平成24年度から、印刷・製本関連業および染色業など地場製造業における技術者の確保・育成を支援する。技能・技術継承者を育てるために若年者などを研修生として受け入れる事業所に対して、研修運営費として受入れ１人につき月８万円を補助する。また、区内在住者らを対象に、優れた技術者による「ものづくり体験教室」を実施し、地場製造業の認知度を高めるとともに将来的な入職者の拡大を図る。
</p>
</div>
<div id="1_3">
<h5>所定休日に不払残業――三条労基署</h5>
<p>
新潟・三条労働基準監督署(羽賀政昭署長)は、所定休日にサービス残業を行わせていたとして、ホームセンターチェーンを労働基準法第37条(時間外、休日および深夜の割増賃金)の疑いで新潟地検三条支部に書類送検した。平成18～22年にかけて10回以上も是正勧告を実施していたほか、昨年１月には、「改善しない場合は司法処分に踏み切る」と警告していた。
</p>
</div>
<div id="2">
<h4>労組</h4>
<h5>パート・有期に１％改善要求――12春闘が始動</h5>
<p>
12春闘が動き出した。連合と金属労協の方針に基づく各産別の闘争方針が1～2月にかけて決定する段階に至り、3月14日（水）のＪＣ集中回答日に向けた労使交渉が本格化する。昨年同様、全労働者を対象に「１％」の配分を求めながら労働条件の復元を狙う連合方針の下、格差是正や底上げの取組みに重心を置く流れにある。パートや有期契約労働者については、働き方のタイプを問わず「1％」の格差改善分を上乗せ要求するのが今年の特徴で、連合本部を中心とした政策制度要求にも力が入る。
</p>
</div>
<div id="3">
<h4>賃金</h4>
<h5>事務課長の所定内58万円がピーク――人事院・民間給与の実態(確報)</h5>
<p>
人事院の「平成23年職種別民間給与実態調査」によると、事務課長の所定内給与のピークは44～48歳未満57.7万円となった。事務係員のピークである56歳以上36.5万円に比べ、1.58倍の水準となっている。これに対して技術課長のピークは52～56歳未満58.3万円と若干高く、技術係員のピークである52～56歳未満37.5万円の1.56倍の水準だった。定期昇給制度を持つ事業所における昇給方式は、係員、課長級とも「査定昇給のみ」が最も多く、それぞれ全体の34.5％、37.7％を占めている。
</p>
</div>
<div id="4">
<h4>追跡レポ</h4>
<h5>「通年採用」導入で多様な人材獲得へ――ネスレ日本</h5>
<p>
ネスレ日本（株）（兵庫県神戸市、高岡浩三社長、従業員・約2,300人〈グループ社員含む〉）では、新卒採用方式を見直し、現役学生と卒業後３年以内の既卒者を対象とした通年採用選考プロセス―「ネスレパスコース」を導入した。留学など学生の成長機会を尊重し、多様な経験や価値観を持つ人材の獲得をめざす。「選択型エントリー」「通年インターンシップ」の２つの選択肢があり、１年生から応募可能。いずれかを通過した学生には、年３回実施する同社社員参加の「ネスレチャレンジプログラム」を受講する権利「ネスレパス」が付与される。
</p>
</div>
<div id="5">
<h4>人事学望見</h4>
<h5>見離されて合同労組に駆け込む</h5>
<p>
中央労働委員会の「平成22年労使紛争のまとめ」によると、集団的労使紛争の新規係属件数は566件だったが、このうち合同労組事件の占める割合が7割に達した。一般的には、合同労組のネーミングは少なく、○&times;ユニオンと称する「個人単位」で加入する労組で、企業別労組が労使協調路線であるのに対し、対決姿勢を鮮明にしている。特徴的なのは、起業を解雇された後、駆け込むケースで7割のうち過半数を占めている。企業内労組が労使協調に励み、個人的問題に冷たい対応を行った結果ともいえる。ユニオンからいきなり団体交渉を申し込まれ、うろたえる中小企業は少なくない。団交拒否は不当労働行為となる可能性が高く、応ずるべきである。団交に応ずることと、要求に屈することはまったく別物。堂々と渡り合えばいい。ユニオンの狙いは職場復帰より「解決金」にあるから、そこらへんもあらかじめ知っておこう。
</p>
</div>
<div id="6">
<h4>実務相談</h4>
<h5>週平均40時間なら割増なし？</h5>
<p>
節電のため、１年単位変形制のスケジュールを調整しました。結果として、３月の稼働時間が増えましたが、従業員から「これで、１円も割増賃金が出ないのはおかしい」と疑問の声が寄せられました。「１年平均で週４０時間」の条件を満たせば、月の労働時間に上限はないのでしょうか。
</p>
</div>
]]></description>
         <link>http://www.rodo.co.jp/periodical/news/1162856.php</link>
         <guid>http://www.rodo.co.jp/periodical/news/1162856.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">001-労働新聞</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:11:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>1月16日　第2856号</title>
         <description><![CDATA[<div id="1_1">
<h4>ニュース</h4>
<h5>賃上げ1.9～1.6％を予想――楠田丘氏・12年春闘で</h5>
<p>
賃金問題専門家の楠田丘氏は、2012年の賃金交渉の行方について本紙に寄稿、適正賃上率を1.9～1.6％と予想した。日本の将来の繁栄を考慮して、定昇の確保を先決とし、その上でベアと社内格差是正に配分するよう提言している。
</p>
</div>
<div id="1_2">
<h5>過労運転防止へ荷主に配慮要請――東京労働局</h5>
<p>
トラック運転者の長時間労働是正と労働災害防止に配慮を――東京労働局（山田亮局長）は、関東運輸局東京運輸支局と連名で、貨物自動車運送業務の荷主400団体に対し、発注条件に関する要請を行った。運送事業者が労働時間等改善基準告示を順守した運行計画が立てられるよう計画的・合理的な発注を行うこととしている。荷役作業中の労災防止に向け、運送事業者との協議の場の設置や荷役施設の安全対策の拡充も求めた。
</p>
</div>
<div id="1_3">
<h5>実習生受入先　帳簿改ざんや虚偽が横行――岐阜労働局</h5>
<p>
岐阜労働局（矢部憲一局長）は、外国人技能実習生受入事業場に対する監督結果をまとめた。３割の事業場で監督指導を実施した際に帳簿の改ざんや監督官への虚偽説明などの悪質な隠ぺい行為が発覚している。隠ぺい行為の疑いを否定できないケースも含めると過半数に上る。「違法行為の常態化がうかがえる」として関係行政機関と連携して取締りを強化する方針である。全体の違反率は７割超に達しており、時間外労働の割増賃金や労働時間に関するものがめだっている。
</p>
</div>
<div id="2">
<h4>労組</h4>
<h5>４年ぶりに賃金改善要求へ――基幹労連の12春闘基本構想</h5>
<p>
鉄鋼・造船・非鉄の労働組合でつくる基幹労連（神津里季夫中央執行委員長）は、産業政策と労働政策のセット論で2012春闘に臨む。現時点の基本構想では、経済循環に必要な低所得者層の底上げと、産業空洞化防止に向けた要請行動の両面に力を注ぐ考えを示しており、大手メーカーによるグループ内中小企業への定昇実施の指示も想定。大手以外の賃上げ基準は3000円が目安で、13ある部会ごとに設定する。産別全体での賃金改善の取組みは08年以来4年ぶりになる。
</p>
</div>
<div id="3">
<h4>賃金</h4>
<h5>着眼点ごとに４段階自己評価――東京都の人事考課制度</h5>
<p>
東京都は､行政職の一般職員に対し､成果とともにプロセス面を評価する業績評価制度を導入している｡プロセス面の評価項目として３つの評定要素ごとに複数の着眼点を設定しているもので､被評価者は着眼点を自ら採点し､これを受けて１次評定者である課長が評定要素別に評価をしたうえ､総合評定として４段階の絶対評価を行う｡最終評定は､分布規制に基づいて局長が５段階の相対評価を実施する｡結果については間接的に昇給へ反映し､課長と局の２段階の推薦方式によって上位30％を絞り込み､標準の４号昇給にプラス１ないし２号給を加算｡係長級と課長補佐級については､賞与の一部である勤勉手当の決定にも用いている｡
</p>
</div>
<div id="4">
<h4>追跡レポ</h4>
<h5>体内リズム整える環境整備――竹中工務店「スマート・ライフ・オフィス」</h5>
<p>
（株）竹中工務店（本社・大阪市中央区、竹中統一社長、社員数・7,780人）では、脳の活性化に影響する１日24時間周期の「体内リズム」を整えられるオフィス環境づくりを進めている。同社技術研究所（千葉県印西市）内に、屋外で太陽光を浴びながら仕事ができるテラスや、照明・空調を制御し自然に近い環境に調節できるモデルオフィスを設置。研究員が実際に働くなかで、効果の実証を行っている。睡眠と覚醒のリズムに関係する体内時計を適切に管理することで社員の健康促進と生産性の向上につなげる狙い。省エネ効果も上がっている。
</p>
</div>
<div id="5">
<h4>人事学望見</h4>
<h5>通災では逸脱・中断がカギ</h5>
<p>
通勤途上災害という名称から、通勤途中であればケガ・疾病になった場合、労災保険から給付されると考えがちだが、認定基準は厳しい。通災となる通勤とは「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を除く」とされている。業務の性質があれば労災となるが、給付内容はほぼ同一となっている。通災と認められる場合には、基本的に途中で「逸脱・中断」した後、本来の経路に戻ったというときは認められない。ただし、「日用品の購入その他日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行う場合」は、必要最小限度の範囲で認められる。必要最小限度についても、具体的に定められ、例えばのどの渇きを癒すため、喫茶店に入ったという場合は､40分以内でないとだめだ。このように実際に認定された事案に基づき、認定基準が適用されるため、見方を変えれば分かりやすいともいえる。
</p>
</div>
<div id="6">
<h4>実務相談</h4>
<h5>「登録者」の個人情報も保護？</h5>
<p>
派遣法は、個人情報の保護に関し厳しい規制を設けています。一般労働者派遣事業を営む事業所で登録型派遣を実施する際、登録者の個人情報も取得します。登録者と会社の間では正式に雇用契約が締結されていませんが、この場合も個人情報保護の対象になるのでしょうか。
</p>
</div>
]]></description>
         <link>http://www.rodo.co.jp/periodical/news/12262854.php</link>
         <guid>http://www.rodo.co.jp/periodical/news/12262854.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">001-労働新聞</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:47:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>実務に活かす H23年の重要労働判例解説／3月23日（金）</title>
         <description><![CDATA[<p>
<strong><span style="color: #ff0000">―知っておきたい平成23年の労働判例と実務対応に活かすポイント―</span></strong>
</p>
<p style="text-indent: 1em">
労働関係の法令や制度改定のみならず、労使間のトラブル増加など、労務問題への対応には近年ますます慎重さが求められるようになっており、とりわけ紛争予防の観点から実際に裁判で争われた事例を通じて学ぶことの重要性も増しております。
</p>
<p style="text-indent: 1em">
好評をいただいた前年度に引き続き講師には原先生をお招きし、平成23年に出された判例を中心に振り返って、人事担当者がおさえておきたい各判例の要点と実務に活かす上での考え方などを分かりやすくご解説いただきます。ぜひご利用下さい。 
</p>
<p>
<strong>【取り上げる裁判例】</strong>（※下記以外の判決を追加する可能性があります）<br />
・阪急トラベルサポート事件（事業場外みなし労働時間制の適用）<br />
・東芝（うつ病・解雇）事件（うつ病休職者の解雇）<br />
・コナミデジタルエンタテインメント事件（育休復職者問題）<br />
・津田電気計器事件（高年法上の継続雇用措置）<br />
・新国立劇場事件、INAXメンテナンス事件（労組法上の労働者性問題）<br />
・大庄事件（過労死と企業・経営者の責任）<br />
・郵便事業（身だしなみ基準）事件（従業員の自由と服務規律）<br />
・協愛事件（就業規則の不利益変更）<br />
<br />
『講師』<br />
<strong>原　昌登　</strong>氏<br />
成蹊大学法学部　准教授<br />
<br />
1976年　宮城県に生まれる。<br />
1999年　東北大学法学部卒業。<br />
東北大学助手、文部科学省内地研究員（受入先：東京大学）、成蹊大学法学部専任講師等を経て、現在、成蹊大学法学部准教授。<br />
<br />
主著に（いずれも共著）<br />
水町勇一郎・緒方桂子編『事例演習労働法（第２版）』有斐閣・2011年、山川隆一・森戸英幸編著『判例サムアップ労働法 弘文堂・2011年、宍戸善一編著『「企業法」改革の論理』日本経済新聞出版社・2011年など。<br />
また、企業や労働組合、一般を対象とした労働法に関する各種セミナーでの講師多数。
</p>
<p>
-----<strong><span style="color: #0000ff">『開催要項』</span></strong>-----
</p>
日 　時：平成24年3月23日（金）<br />
時　 間：15：00～17：00<br />
会 　場：【秋葉原】　東京都中小企業振興公社　<a href="http://www.tokyo-kosha.or.jp/kosha/office/akiba.html" target="_blank">秋葉原庁舎</a>　３階　第一会議室
<p style="padding-left: 4em">
東京都千代田区神田佐久間町1-9<br />
※JR線秋葉原駅　中央改札口より右方向　徒歩1分<br />
</p>
「労働新聞」「安全スタッフ」「労経ファイル」読者様は、<br />
<strong>通常12,600円（税抜12,000円）のところ、6,300円（税抜6,000円）となります。</strong><br />
（1名様についての料金です）<br />
<br />
下記フォーム、またはファックス<a href="https://www.rodo.co.jp/seminar/Fax.pdf">（申込み用紙ＰＤＦ）</a>にてお申込みください。<br />
<br />
<strong>【お問い合わせ先】</strong><br />
労働新聞社（担当：伊藤）<br />
〒173-0022<br />
東京都板橋区仲町29番9号<br />
【TEL】03-3956-3151<br />
【FAX】03-3956-1611<br />
【E-mail】seminar@rodo.co.jp<br />
<br />
※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。<br />
※参加費は、下記口座に開催日２日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。<br />
※お振込み後のキャンセルは、開催日２日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。<br />
<br />
りそな銀行常盤台支店（店番号761）普通 4557077<br />
口座名：株式会社労働新聞社<br />
ふりがな：カ）ロウドウシンブンシャ
]]></description>
         <link>http://www.rodo.co.jp/seminar/_23323.php</link>
         <guid>http://www.rodo.co.jp/seminar/_23323.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働法学研究会</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">労法研</category>
        
         <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:50:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>高年齢者雇用に必要な年金・保険の知識と実務／3月14日（水）</title>
         <description><![CDATA[<p>
<strong><span style="color: #ff0000">―60歳以降の年金・保険の仕組みを理解　本人と会社の双方にメリットのあるしくみとは―</span></strong>
</p>
<p style="text-indent: 1em">
年金法改正のみならず、健康保険の仕組みにも改正が見込まれています。高年齢者雇用安定法ではすでに社員の65歳までの雇用確保措置を規定していますが、さらに国は企業に対し、希望する社員全員の65歳までの雇用義務を求め始めています。このような状況において、企業における高年齢者の雇用対応は益々重要になっています。
</p>
<p style="text-indent: 1em">
高齢社員の雇用には年金や社会保険は勿論のこと、年金受給や定年や再雇用時に必要な手続きの正しい知識が必要です。担当者の誤った対応はそのまま社員の不利益に直結し、取り返しのつかない状況になるリスクもあります。
</p>
<p style="text-indent: 1em">
そこで本セミナーでは、高年齢者雇用において重要な公的年金と社会保険の仕組み、賃金と年金等の調整の仕組み、本人および担当者に必要な手続き、退職後の年金・雇用保険および健康保険の対応等について、実践的にわかりやすく解説いただきます。電卓を用いた計算演習等も交えた<u><strong>高年齢者雇用に必須の実務知識セミナー</strong></u>です。皆様のご参加をお待ちしております。（※状況に応じて内容や順番に変更がある場合があります。）
</p>
<p>
『講師』<br />
<strong>渡辺 葉子</strong>　氏<br />
YWOO株式会社代表取締役／特定社会保険労務士
</p>
<p>
損保業界で５年、派遣業界で15年勤務の後、2006年起業独立。企業の人事労務コンサルティング、バックオフィスアウトソース業務受託、執筆、実務者向けセミナーの企画・講師、公的機関主催研修及び企業内研修受託、資格取得学校にて社会保険労務士受験講座担当。<br />
「派遣先のためのよくわかる労働者派遣 Q＆A」（労務行政）、「できる！社会保険」（経営書院）、「伸びる会社の人事労務Q＆A」（税務研究会出版）その他執筆、「人事実務」、「VISION と戦略」「介護ビジョン」「労務事情」等、その他連載多数。労働開発研究会HPにて人事労務メルマガを担当。
</p>
<p>
<strong><span style="color: #0000ff">【セミナー内容】</span></strong>
</p>
<p>
<strong>１．高年齢者雇用の実務でおさえておきたい基礎知識</strong><br />
・年金や健康保険制度の改正等最新情報<br />
・高年齢者雇用に必要な労働・社会保険の最新知識 等<br />
<br />
<strong>２．公的年金の仕組み</strong><br />
・老齢年金とは(老齢厚生年金、老齢基礎年金)、年金額の計算、ねんきん定期便の見かた、ねんきんネットの活用<br />
・在職老齢年金の仕組みと計算、年金の繰上げ・繰下げ受給<br />
・その他担当者に必要な年金の知識 等<br />
<br />
<strong>３．雇用保険の給付の仕組み</strong><br />
・高年齢雇用継続給付のしくみと給付額の計算 等<br />
<br />
<strong>４．賃金と年金、雇用保険との調整の仕組み</strong><br />
・在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給調整とは<br />
・賃金と年金（会社も本人もソンをしない賃金設定の基本知識）、計算演習 等<br />
<br />
<strong>５．定年等退職後の年金と雇用保険と健康保険</strong><br />
・退職後の本人の年金と雇用保険と健康保険<br />
・退職後の家族の年金や健康保険 等<br />
<br />
<strong>６．高年齢者雇用における手続き、本人への説明における留意点 </strong><br />
<br />
<strong>７．その他・質疑応答</strong><br />
<br />
-----<strong><span style="color: #0000ff">『開催要項』</span></strong>-----
</p>
日　 時：平成24年3月14日（水）　10:00～16:30<br />
会　 場：【上野】　<a href="http://www.t-bunka.jp/access/index.html" target="_blank">東京文化会館</a>　４階　中２会議室
<p style="padding-left: 4em">
東京都台東区上野公園5-45<br />
（JR線「上野駅」　公園口改札から徒歩1分。東京文化会館　楽屋口よりお入りください。）
</p>
「労働新聞」「安全スタッフ」「労経ファイル」読者様は、<br />
<strong>通常31,500円（税抜30,000円）のところ、21,000円（税抜20,000円）となります。</strong><br />
（1名様についての料金です）<br />
<br />
下記フォーム、またはファックス<a href="https://www.rodo.co.jp/seminar/Fax.pdf">（申込み用紙ＰＤＦ）</a>にてお申込みください。<br />
<br />
<strong>【お問い合わせ先】</strong><br />
労働新聞社（担当：伊藤）<br />
〒173-0022<br />
東京都板橋区仲町29番9号<br />
【TEL】03-3956-3151<br />
【FAX】03-3956-1611<br />
【E-mail】seminar@rodo.co.jp<br />
<br />
※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。<br />
※参加費は、下記口座に開催日２日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。<br />
※お振込み後のキャンセルは、開催日２日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。<br />
<br />
りそな銀行常盤台支店（店番号761）普通 4557077<br />
口座名：株式会社労働新聞社<br />
フリガナ：カ）ロウドウシンブンシャ
]]></description>
         <link>http://www.rodo.co.jp/seminar/314.php</link>
         <guid>http://www.rodo.co.jp/seminar/314.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労法セミナー</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">労法研</category>
        
         <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:42:04 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人のキャリア権と企業の人材活用／3月13日（火）</title>
         <description><![CDATA[<p>
<strong><span style="color: #ff0000">―個人と企業が共に発展するキャリア形成のための新概念と課題―</span></strong>
</p>
<p style="text-indent: 1em">
社会や産業の構造変化に経済不況も重なって雇用の安定は難しい現状にあります。正社員終身雇用は当たり前ではなくなりつつあり、非正規社員の増加など雇用形態は多様化、高年齢者の雇用問題など様々な変化の中で、今後の個人の働き方とキャリア形成および企業における人材活用についてどのように考え対応していくかが人事課題の一つになっているのではないでしょうか。
</p>
<p style="text-indent: 1em">
今回のセミナーでは、このような環境変化への対応として2002年厚生労働省の研究会で座長を務め「キャリア権」という新たな概念とその法的保障の重要性を提起された法政大学の諏訪先生と、企業に働きながら現状のホワイトカラーミドル層のキャリア危機に着目しキャリアに関する研究をされている西尾氏をお招きし、これからのキャリア形成についてそれぞれの立場からお話しいただくとともに、対談形式で個人と企業が共に発展するキャリア形成の実現についてお話しいただきます。ぜひご利用ください。
</p>
<p>
【重要ポイント】<br />
<strong>これからのキャリア形成の重要性、キャリア権の意義とは、企業の人事権と個人のキャリア権は対立するか、今後のキャリア支援とは　他</strong><br />
<br />
『講師』<br />
<strong>諏訪康雄　</strong>氏<br />
法政大学大学院 政策創造研究科 教授
</p>
1947年生まれ。70年、一橋大学法学部を卒業。<br />
イタリアのボローニャ大学留学後、77年東京大学大学院<br />
法学政治学研究科博士課程単位取得満期退学。<br />
法政大学社会学部専任講師、同助教授、法政大学社会学部教授、ニュー・サウス・ウェールズ大学客員研究員、ボローニャ大学客員教授、トレント大学客員教授などを歴任し、2008年より現職。<br />
外部委員として、厚生労働省労働政策審議会会長、日本労使関係研究協会常務理事など。<br />
著者に、<br />
『雇用と法』（1999年、放送大学教育振興会）<br />
『労使コミュニケーションと法』（2000年、日本労使関係研究協会）<br />
『判例で学ぶ雇用関係の法律』（1994年、総合労働研究所、共著）など。 <br />
<br />
<strong>西尾健二　</strong>氏<br />
エプソン販売株式会社 総務部 課長<br />
<br />
1960年 横浜市生まれ<br />
明治学院大学文学部英文学科卒業<br />
青山学院大学法学研究科ビジネス法務専攻人事労務プログラム修了 法学修士<br />
大手情報機器販売会社に勤務する傍ら、ホワイトカラーミドル層のキャリア形成を研究する目的で、2009年 青山学院大学法学研究科に入学<br />
2011年 特定課題研究論文「大企業ホワイトカラーミドル層におけるキャリアを形成する権利」を執筆<br />
キャリアインテグレーション研究会（諏訪康雄教授主催）所属<br />
<br />
<p>
-----<strong><span style="color: #0000ff">『開催要項』</span></strong>-----
</p>
日 　時：平成24年3月13日（火）<br />
時　 間：15：00～17：00<br />
会 　場：【銀座】　<a href="http://www.tokyo-kosha.or.jp/kosha/office/chusho.html" target="_blank">東京都中小企業会館</a>　９階　講堂
<p style="padding-left: 4em">
東京都中央区銀座2-10-18<br />
※東京メトロ有楽町線「銀座1丁目駅」11出口徒歩1分
</p>
「労働新聞」「安全スタッフ」「労経ファイル」読者様は、<br />
<strong>通常12,600円（税抜12,000円）のところ、6,300円（税抜6,000円）となります。</strong><br />
（1名様についての料金です）<br />
<br />
下記フォーム、またはファックス<a href="https://www.rodo.co.jp/seminar/Fax.pdf">（申込み用紙ＰＤＦ）</a>にてお申込みください。<br />
<br />
<strong>【お問い合わせ先】</strong><br />
労働新聞社（担当：伊藤）<br />
〒173-0022<br />
東京都板橋区仲町29番9号<br />
【TEL】03-3956-3151<br />
【FAX】03-3956-1611<br />
【E-mail】seminar@rodo.co.jp<br />
<br />
※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。<br />
※参加費は、下記口座に開催日２日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。<br />
※お振込み後のキャンセルは、開催日２日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。<br />
<br />
りそな銀行常盤台支店（店番号761）普通 4557077<br />
口座名：株式会社労働新聞社<br />
ふりがな：カ）ロウドウシンブンシャ
]]></description>
         <link>http://www.rodo.co.jp/seminar/313.php</link>
         <guid>http://www.rodo.co.jp/seminar/313.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働法学研究会</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">労法研</category>
        
         <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:46:05 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>

