改正 労働安全衛生法
本書は、改正労働安全衛生法、関係政省令、告示、通達等に広く分散している規定内容を改正法の趣旨に沿って整理し、解説を加えることにより、ともすれば複雑難解と敬遠されがちな労働安全衛生法体系の総合的な理解を助ける目的で編纂したものである。広く関係者の方々に利用され、職場の安全衛生水準の向上に少しでも役立てば幸いです。
労働新聞社 編 A5 370ページ ISBN4-89761-283-7
2006年9月14日発売
2,000円
はじめに
第1章 改正法のアウトライン
第1節 法改正の経緯と関連法令の整備 13
第2節 具体的な改正ポイント 17
第2章 改正法に基づく具体的措置内容
第1節 過重労働・メンタルヘルス対策の充実 25
1 長時間労働者への医師面接 25
(1) 面接指導に関する規定の施行期日 35
(2) 対象業種、業務等 35
(3) 面接指導の実施(法第66条の8第1項) 35
長時間労働者への面接指導チェックリスト(医師用) 40
(4) 労働者の希望する医師による面接指導(安衛法第66条の8第2項) 55
(5) 面接指導の結果の記録(安衛法第66条の8第3項) 55
(6) 面接指導の結果についての医師からの意見聴取(安衛法第66条の8第4項) 56
(7) 面接指導実施後の措置(安衛法第66条の8第5項) 56
(8) 秘密保持義務(安衛法第104条) 57
(9) 面接指導に準ずる必要な措置(安衛法第66条の9) 57
(10) 派遣労働者の扱い 59
(11) 衛生委員会における調査審議 59
2 特殊健康診断結果の労働者への通知 61
(1) 施行期日 61
(2) 対象業種、業務等 61
(3) 健診結果の通知(安衛法第66条の6) 61
第2節 危険性・有害性の低減に向けた事業者の措置の充実 63
1 危険性・有害性の調査と必要な措置の実施 63
(1) 施行期日 65
(2) 対象業種、業務等 65
(3) 危険性又は有害性等の調査(安衛法第28条の2第1項) 65
(4) 指針の公表(安衛法第28条の2第2項) 66
危険性又は有害性等の調査等に関する指針 68
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 86
(5)危険性・有害性等の調査等に関する派遣労働者の扱い 106
(6) 職長等の教育事項の見直し(安衛則第40条) 106
2 認定事業者に対する計画届の免除 107
(1) 施行期日 107
(2) 対象 107
(3) 認定制度の概要及び免除となる届出(安衛法第88条第1項) 107
(4) 厚生労働省令で定める措置(安衛則第87条) 110
労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針 111
(5) 計画届の免除の認定の単位(安衛則第87条の2、第87条の10) 123
(6) 欠格事項(安衛則第87条の3) 123
(7) 認定の基準(安衛則第87条の4) 123
(8) 認定の申請(安衛則第87条の5) 126
(9) 認定の更新(安衛則第87条の6) 138
(10) 実施状況等の報告(安衛則第87条の7) 138
(11) 措置の停止(安衛則第87条の8) 139
(12) 認定の取消し(安衛則第87条の9) 139
(13)特定機械等の落成検査、変更検査について
(ボイラー則、クレーン則、ゴンドラ則の改正) 139
(14)その他 140
3 安全管理者の資格要件の見直し 141
(1) 施行期日 141
(2) 対象業種 141
(3) 安全管理者の資格(安衛則第5条) 141
(4)経過措置(改正省令附則第2条) 146
(5)安全管理者選任報告 148
4 安全管理体制の強化 149
(1) 施行期日 149
(2) 対象業種、業務等 149
(3) 総括安全衛生管理者が統括管理する業務(安衛則第3条の2) 149
(4)産業医の職務の追加(安衛則第14条第1項関係) 150
(5) 安全委員会の付議事項(安衛則第21条) 151
(6) 衛生委員会の付議事項(安衛則第22条) 151
(7)安全衛生委員会の付議事項 157
(8) 委員会の議事の概要の周知(安衛則第23条) 157
(9) 健康診断実施後の措置(安衛法第66条の5) 157
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 158
(10) 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントの試験科目の改正 166
第3節 製造業等における業務請負の増加に対応するため、元方事業者が 行う作業間の連絡調整 167
製造業の元方事業者による作業間の連絡調整 167
(1) 施行期日 167
(2) 規定の概要 167
(3) 対象業種等 169
(4) 連絡調整の時期・内容 170
(5) 連絡調整以外の必要な措置 170
製造業(造船業を除く。)における元方事業者による
総合的な安全衛生管理のための指針 172
造船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針 182
(6) 発注者による措置を講ずべき者の指名 193
(7)派遣労働者の扱い 193
第4節 危険・有害な化学物質についての容器・包装の表示や、
譲渡・提供の際の文書交付に関する制度の改善 194
1 化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付 194
(1) 施行期日 194
(2) 規定の概要 194
(3) 対象となる設備 195
(4) 対象となる作業 196
(5) 必要な措置 196
2 化学物質等の表示・文書交付制度の改善 198
(1) 施行期日 198
(2) 容器・包装等の表示制度の対象物質・表示事項の拡大 198
(3) 文書交付制度の対象物質・記載事項の拡大 199
3 有害物ばく露作業報告の創設 200
(1) 施行期日 200
(2) 報告の対象 200
(3) 報告の手続 201
4 免許・技能講習制度の見直し 202
(1) 施行期日 202
(2) 見直し対象の免許・技能講習 202
(3) クレーン運転士免許とデリック運転士免許の統合 202
(4) 地山の掘削作業主任者技能講習と土止め支保工作業主任者技能講習の統合 205
(5) 四アルキル鉛等作業主任者技能講習と特定化学物質等作業
主任者技能講習の統合、石綿作業主任者技能講習の分離 205
(6) ボイラー据付け工事作業主任者技能講習の廃止 206
資料編
今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会報告書 211
今後の労働安全衛生対策について(報告) 227
長時間労働者への面接指導マニュアル(医師用)
-チェックリストの使い方- 239
労働者の心の健康の保持増進のための指針 297
有害物ばく露作業報告書の書き方 314
条文
労働安全衛生法(抄) 321
労働安全衛生法施行令(抄) 334
労働安全衛生規則(抄) 338



