安全法令ダイジェスト テキスト版
平成21年4月の石綿及び6月の足場の改正はもちろん、平成24年4月1日現在の改正(安衛則、粉じん則等)に対応。除染電離則の概要も収録しています。 「安全法令ダイジェスト」をB5判に拡大。より文字もイラストも大きく見易くなりました。内容は「ポケット版」と全く同じです。
※本商品は定期刊行物購読者割引・送料無料サービスは適用されません。
労働新聞社 編
2012年3月5日 第12刷
サイズ:B5判/274ページ 2色
発売日:2009年3月 6日 価格:1,600円(税込)
ISBN:978-4-89761-042-9 C2036
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安全法令ダイジェスト ポケット版 -

工事安全衛生ポケットブック -

新入社員が学ぶ 建設現場の災害防止 -

職長の能力向上のために -

CGでリアルに再現!「事故・災害事例集」 -

安全衛生ハンドマニュアル(ポルトガル語) -

知っておきたい災害発生時の対処法 -

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震災復旧・復興作業の安全衛生ハンドマニュアル -

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リスクアセスメントに活かす ヒヤリ・ハット事例集 -

現場にやさしい安全対策 ワイヤーロープ・ベルトスリング等が解る基礎知識 -

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災害防止対策シリーズ7 安全衛生管理活動のプロセス評価 -

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災害防止対策シリーズ4 ヒヤリ体験から学ぶ -

災害防止対策シリーズ3 目で見る躾づくりの実際 -

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災害防止対策シリーズ12 安全衛生活動推進の基礎知識 第2版 -

災害防止対策シリーズ11 新安全朝礼ハンドブック
※章のタイトルをクリックすると詳細が表示されます。
第1章 安衛法と安全管理のしくみ
労働安全衛生法及び関係政省令の体系図
安全衛生管理組織及び災害防止組織
労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)
元方事業者・特定元方事業者・注文者・事業者・発注者・関係請負人とは
統括安全衛生責任者の選任と職務〈安衛法15条〉
元方事業者が行わなければならない事項①~③〈安衛法29条〉
特定元方事業者が行わなければならない事項①②〈安衛法30条〉
注文者が行わなければならない事項〈安衛法31条〉
元請等の違法な指示の禁止〈安衛法31条の4〉
災害はなぜ発生するのか?
災害発生時の対応
災害発生時の事業主の報告義務
災害率の求め方
事故の型分類①②
安全施工サイクル
毎日のサイクル
毎週のサイクル/毎月のサイクル
第2章 機械の安全対策
建設機械の作業計画作成のフロー〈安衛法30条〉
特定作業(移動式クレーン作業等)の注文者の連絡調整〈安衛法31条の3〉
機械貸与(リース等)に関する特別規制〈安衛法33条〉
機械の一般基準
【クレーン等】
クレーンの届出等フローチャート
クレーン等の届出等の一覧表
クレーンの安全作業
クレーンの管理
移動式クレーンの安全作業
移動式クレーンの管理
つり荷の下への立入禁止
移動式クレーンの作業方法
エレベーターの安全作業
建設用リフトの安全作業
ゴンドラの安全作業
ウィンチの安全作業
ワイヤロープの概要
ワイヤロープの固定方法
【玉掛作業】
玉掛ワイヤロープについて
玉掛用具の管理
玉掛ワイヤロープの安全荷重①②
玉掛け作業の安全に係るガイドライン
玉掛けの作業の手順
主な玉掛け方法①②
玉掛用ベルトスリングについて
【車両系建設機械】
車両系建設機械の分類
車両系建設機械の安全作業①②
車両系建設機械の運転資格
主たる用途以外の使用(荷のつり上げ作業)の制限〈安衛則164条〉
主たる用途以外の使用(土止め支保工の組立・解体作業)の制限
クレーン機能付バックホウについて
締固め機械(ローラー)の安全作業
コンクリートポンプ車、ブレーカの安全作業
【車両系荷役運搬機械等】
車両系荷役運搬機械等の安全作業①②
フォークリフトの安全作業
フォークリフトの構造上の管理
ダンプトラックの荷台降下防止
過積載防止のための「道路交通法」の概要
不整地運搬車の安全作業①②
貨物自動車の安全作業
【一般の建設機械・一般器具】
コンベヤーの安全作業
高所作業車の安全作業①②
くい打機・くい抜機・ボーリングマシンの安全作業
くい打機・くい抜機・ボーリングマシンの設備上の管理
木材加工用機械の危険の防止
【電気機械器具等】
電気機械器具・配線・移動電線の安全
電気機械器具等の点検
漏電による感電の防止と接地工事
架空電線等に近接する作業
発電機の接地方法
【軌道装置】
軌道装置の安全作業
軌道装置の基準
車両、動力車等の設備上の管理
第3章 通路と足場、構台
安全な通路等の管理
はしご道の安全作業
移動はしごの安全作業
脚立使用時の安全作業
架設通路の管理
足場の組立て等の安全作業
足場の作業床の管理
単管本足場の構成
枠組足場の構成
ブラケット付一側・単管抱足場の構成
つり足場の構成
ローリングタワー(移動式足場)の安全作業
作業構台の安全作業①②
移動式室内足場・可搬式作業台の安全作業
第4章 墜落・飛来落下災害の防止
墜落等による危険の防止
墜落防止設備等に関する技術基準の解説
安全ネットの使用基準
安全ネットの引止め方法と形状
飛来落下・崩壊災害の防止
建築工事における落下物防止
第5章 型枠支保工
型枠支保エの安全作業
型枠支保工の構成(鋼管枠)
型枠支保工の構成(パイプサポート・単管)
型枠支保工の構成(組立て鋼柱)
型枠支保工の構成(はり)
型枠支保工の構成例(RC・SRC造+フラットデッキ)
第6章 掘削と土止め支保工
明り掘削の安全作業
掘削面のこう配の基準
土止め支保工の安全作業
土止め支保工の構造等
土止め支保エの部材の取付け等
第7章 解体作業
コンクリート造の工作物の解体等の安全作業
外壁等の崩落による公衆災害の防止
第8章 ガス・アーク溶接、ガス導管
ガス溶接の安全作業
アーク溶接の安全作業
ガス導管による災害防止
ガス導管の点検表
ガス導管の防護具と使用方法①②
第9章 火気・危険物・火薬
危険物等の取扱い①②
火気等の管理
防火管理と消火設備
発破の安全作業
火薬類管理体制と標示等〈火薬類取締法〉
火薬類の管理(伝票・帳簿)
コンクリート破砕器作業の管理
第10章 ずい道等
ずい道等の調査等の管理
ずい道等の作業の管理
落盤、地山の崩壊等による危険の防止
ずい道等の爆発、火災等の防止
ずい道等の退避等
ずい道支保工等の構造等
ずい道等の救護に関する措置
坑内特有の通路及び作業環境の管理
採石作業の管理
第11章 潜函・潜水作業
潜函工事の安全作業
高圧室内作業の設備基準
高圧室内作業の業務管理①②
潜水作業の安全①②
第12章 橋梁架設
橋梁架設等の安全作業
橋梁架設等に係る解釈例規
第13章 職業性疾病予防と公害防止
酸素欠乏症等の防止①②
特殊作業における酸素欠乏症等の防止措置
有機溶剤中毒の予防
廃棄物焼却施設解体作業の管理①②
「石綿障害予防規則」の概要①②
「粉じん障害防止規則」の概要
「じん肺法」の体系
振動工具取扱作業の管理
騒音障害防止のためのガイドライン
騒音規制法の概要
振動規制法の概要
PRTR制度とMSDS
健康診断の種類と時期
健康診断項目と時期
第14章 保護具
主な保護具の種類
安全帯について①②
安全帯の廃棄基準
保護帽について①②
保護具の使用状況の監視義務(作業主任者、作業指揮者の職務)
保護具の着用義務がある作業
第15章 その他
施工体制台帳、施工体系図の作成の概要①②
土石流が発生するおそれがある場合の措置①②
荷役作業等の安全作業
建築物等の鉄骨の組立て等の安全作業
木造建築物の組立て等の安全作業
資料編
安全担当者の職務と資格①~③
届出早見表①~③
工事計画届が必要な建設工事
工事計画届が必要な機械等/建設物・機械等設置届が必要な工事
作業に必要な資格等①~⑦
点検が必要な設備と項目
作業環境の測定が必要な場所
悪天候時に規制のある作業
悪天候時・天災後に点検等が必要な作業
作業場所の照度
年少者・女性の就業制限業務(建設業関係抜粋)
表示が必要な場所①②
立入禁止措置が必要な場所①②
合図・信号等の必要な作業①②
安全衛生関係文書の保存期間①~③
災害発生時の提出書式例
用語の索引
COLUMN
1 危険ガスの種類と性質
2 基本的な法令用語①
3 基本的な法令用語②
4 SI単位のあらまし
5 SI単位と従来単位の換算例
6 気象の定義について
7 過重労働者に対する面接指導
8 全国安全週間・衛生週間について
9 危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)
■お詫びと訂正
本書の掲載内容に下記の修正(法改正に伴う修正を含みます)がございました。読者の皆様及び関係者の方々にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
P29(13刷に反映予定)
分類番号 15 → 下段の枠内へ移動
P190,P246(13刷に反映予定)
MSDSの単語を削除
過去の版の修正履歴
P12(平成23年2月24日9刷より反映)
(誤)製造時等検査代行機関等に関する規則(機関則)
(正)労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
P24 左四角囲み内、最下行(平成21年3月10日2刷より反映)
・不安全な行動 ⇒ ダブリのため削除
P27(参考)(平成24年3月5日12刷より反映)
・災害の件数…死亡者又は負傷者1名ごとに1件とする(災害発生件数=災害による被害者数) を削除
P29 15の破裂にある項目(平成23年12月7日11刷より反映)
・容器、装置等の内部で爆発した場合は、容器、装置等を破裂した場合であってもここに分類する
→14 爆発の項目に移動
P34 中段の協力会社と協力会社のイラストの間(平成23年12月7日11刷より反映)
(誤)安衛法30条2項
(正)安衛法30条1項2号
P36 中段 機械の貸与を受けた者の措置枠内(平成23年12月7日11刷より反映)
(誤)通知〈安衛則667条2項〉
(正)通知〈安衛則667条2号〉
P49 Sより(平成23年2月24日9刷より反映)
下綱イラスト綱が後側から出ているように変更
P49 3・4・5行目(平成23年12月7日11刷より反映)
(誤)安衛則36条11項
(正)安衛則36条11号
P50 本文上から4行目(平成23年2月24日9刷より反映)
(誤)2.直径の減少が、公称径の7%以上であるもの
(正)2.直径の減少が、公称径の7%をこえるもの
P50 中段(平成23年12月7日11刷より反映)
(誤)●ロープの公差(JIS3525)
(正)●ロープの公差(JISG3525)
P54 安全荷重表(5刷より反映)
4本吊の数値が誤っておりました。
上から
(誤) (正)
2.5 2.6
5.7 4.6
7.9 8.2
10.0 10.0
12.5 12.5
19.7 20.0
28.5 29.0
49.4 51.5
76.0 80.0
P55 例題1の回答(平成23年12月7日11刷より反映)
(誤)9.8×W×Sf
(正)9.8×W×f×Sf
P56 一番上のイラスト注釈(平成23年12月7日11刷より反映)
(誤)事業者は玉掛け作業主任者を指名し、
(正)事業者は玉掛け作業責任者を指名し、
P59 上から3行目(平成23年2月24日9刷より反映)
(誤)ワイヤープ →(正)ワイヤロープ
P60 表(10刷より反映)
(誤)2点吊り90°(t以上)
(正)2点吊り90°(t以下)
P66 本文見出し1行目(平成22年5月13日7刷より反映)
(誤)主たる用途以外の使用の期限→(正)主たる用途以外の使用の制限
P81 3行目(平成23年12月7日11刷より反映)
(誤)技能講習修了者〈安衛則20条15項〉
(正)技能講習修了者〈安衛則20条15号〉
P81 5行目(平成23年12月7日11刷より反映)
(誤)特別教育修了者〈安衛則36条10項の5〉
(正)特別教育修了者〈安衛則36条10の5号〉
P84 研削といしの危険防止の2行目(平成23年12月7日11刷より反映)
(誤)〈安衛則36条1項〉
(正)〈安衛則36条1号〉
P97 下部枠内脚立足場の構成例(平成24年3月5日12刷より反映)
(誤)2.標準足場板を2枚重ねで使用する場合は、2点支持以上とし、両端を脚立に固定する
(正)2.標準足場板を2枚重ねで使用する場合は、2点支持以上でも可とし、両端を脚立に固定する
P99 点検(安衛則567条)(4刷より反映)
(誤)・作業開始前に、次の設備を取りはずし・脱落の有無を点検。
(正)・作業開始前に、次の設備を取りはずし・脱落の有無を点検(職長等、足場使用の責任者を指名)
P101 足場イラスト(7刷より反映)
幅木追加
P101 イラスト(3刷より反映)
(誤)手摺:両側H≧75cm
(正)削除
P101 足場イラスト下部(4刷より反映)
追加
墜落防止の指導(平21・4・24基発第0424003号)として、
①手すり、中さん等に加え幅木の設置(より安全な措置)
②足場の幅と床材の幅を原則として合わせる、複数枚設置する等、建地と隙間を作らない床材の設置
③手すり先行工法(平21・4・24基発第0424002号)の採用
等の対策が示されている。
P101 最下行(4刷より反映)
追加
※2 ブラケット付足場の場合は3.6/3.6m以下(推奨値)
P102 イラスト(3刷より反映)
(誤)さん(高さ15~40cmの位置) 幅木(高さ15cm以上)
(正)さん(高さ15~40cmの位置) または 幅木(高さ15cm以上)
P102 足場の構造イラスト(4刷より反映)
追加
墜落防止の指導(平21・4・24基発第0424003号)として、
①上さんの設置、手すり先行専用型足場の設置(より安全な措置)
②たて地と隙間を作らない床材の設置(101ページ参照)
等の対策が示されている。
追加 高さを示す矢印
原則45m以下(推奨値)
P102 鋼管足場の構造イラスト(平成23年5月10日10刷より反映)
(誤)幅木(高さ15㎝以上)
(正)幅木(高さ15㎝以上)※物体落下のおそれのある場所には10㎝以上の幅木(またはメッシュシート防網等)
(誤)高さが31mを超える
(正)高さが31m(推奨値15m)を超える
P103 中段右イラスト(3刷より反映)
(誤)75cm以上
(正)削除
P103 ブラケット付一側足場の図(平成23年5月10日10刷より反映)
(誤)1.6~1.7m
(正)1.8m以下
P104 最下段イラスト(3刷より反映)
足場板2枚の上に中さん追加
P105 上段右 足場イラスト(3刷より反映)
(誤)手摺(高さ80cm以上、…
(正)手摺(高さ85cm以上、…
P106 イラスト(5刷より反映)
(誤)幅木(H≧15cm)
(正)幅木
P106 最下段組立図イラスト(3刷より反映)
(誤)手摺H≧75cm
(正)手摺H≧85cm
P107 最上段イラスト(平成23年2月24日9刷より反映)
(誤)厚さ2㎝以上の敷板
(正)敷板
P110 3行目(平成23年12月7日11刷より反映)
(誤)(5m>H≧2m)
(正)(H≧5m)
P112 複合ネットイラスト(平成23年12月7日11刷より反映)
右のLの高さを倍に変更
P114 最下行 項目追加(4刷より反映)
保護帽の着用<安衛則539条>
・物体の飛来又は落下の危険の防止のため保護帽を着用させる
P122 タイトル(平成23年12月7日11刷より反映)
(誤)型枠支保工の構成(はり)
(正)型枠支保工の構成例(はり)
P123 1行目(平成23年5月10日10刷より反映)
(誤)構造計算により安全を確認し、施工計画及び安全業務担当機関の承認を得る
(正)構造計算により安全を確認する
P129 ②腹おこしの説明(5刷より反映)
(誤)最小部材H-200以上でボルト穴両面配置
(正)最小部材H-200以上(重要な架設工事はH-300以上)でボルト穴両面配置
P132 8行目(平成23年12月7日11刷より反映)
(誤)職務〈安衛則517条18条〉
(正)職務〈安衛則517条18〉
P136 表 保護メガネの遮光度(平成23年2月24日9刷より反映)
表を以下のように差換えます。
保護メガネの遮光度(JIS8141遮光保護具)
| 遮光番号 |
ガス溶接・切断作業 |
|||
| 溶接およびろう付け | 酸素切断 |
|||
| 重金属の溶接およびろう付け | 放射フラックスによる溶接(軽金属) |
|||
| 4 | 70以下 | 70以下(4d) | - | |
| 5 | 70~200 | 70~200(5d) | 900~2000 | |
| 6 | 200~800 | 200~800(6d) | 2000~4000 | |
| 7 | 800を超えた場合 | 800を超えた場合(6d) | 4000~6000 | |
P136 下から6行目の上に追加(平成23年2月24日9刷より反映)
ガス溶接の作業は技能講習修了者(またはガス溶接作業主任者免許保持者)
P137 (平成24年3月5日12刷より反映)
(誤)屋内、坑内、タンク内等でのアーク溶接作業は粉じん作業に該当
〈粉じん則2条、別表第1第20号〉
(正)金属のアーク溶接作業は粉じん作業に該当
〈粉じん則2条、別表第1第20号の2〉
P179 2行目(平成21年3月10日2刷より反映)
(誤)有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で~
(正)有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で~
P186(5刷より反映)
最上行
(誤)昭和50年10月20日付 基発第608号、610号
昭和62年3月2日付 基発第104号
平成5年3月31日付 基発第203号
(正)平成21年7月10日付 基発0710第1、2号
振動作業の作業時間の詳細枠内を以下に差換え
(正)
1.振動業務と他業務を組合わせ、振動業務のない日を設ける
2.日振動ばくろ量A(8)を求め、次の措置を講じる
aは「周波数補正振動加速度実行値の3軸合成値」
Tは1日の振動暴露時間
ア.日振動ばくろ量が限界値(5.0m/s2)を超えないようばくろ時間等を抑制
イ.限界値を超えない場合でも、日振動ばくろ対策値(2.5m/s2)を超えるときは対策に努める
ウ.振動ばくろ限界時間が2時間を超える場合、原則2時間以下とする
3.作業開始前に、具体的な作業計画を作成し、書面により労働者に示す
4.ピストンによる打撃機構を有する工具を取扱う業務のうち、金属または岩石のはつり、かしめ、切断、鋲打及び穿孔の作業では、1連続作業時間はおおむね10分以内とし、1連続作業の後5分以上休止時間を設ける
5.上記1以外の作業については、1連続作業時間はおおむね30分以内とし、1連続作業の後5分以上休止時間を設ける
P186 振動時間の作業時間(平成23年2月24日9刷より反映)
(誤)5.上記1以外の作業については
(正)5.上記4以外の作業については
P191 特別規則の健康診断(平成23年2月24日9刷より反映)
表中「3ヶ月以内」の「△※3」及び注意書き「※3…白内障に関する眼の検査および皮膚の検査は3ヶ月以内に実施する〈電離則56条第1項〉」を削除
P196 本文2行目(平成22年5月13日7刷より反映)
(誤)安全帯工業会→(正)日本安全帯研究会
P212 総括安全衛生管理者(平成23年2月24日9刷より反映)
(誤)
(6)法第28条の2第1項の危険性または有害性の調査及び改善に関すること
(7)安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
(正)
(6)法第28条の2第1項の危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
(7)安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
(誤)埋没物その他~
(正)埋設物その他~
P220 下表 特定化学物質・附属設備(平成23年2月24日9刷より反映)
(設置期間6ヶ月未満・定格出力1.5kw未満または合計出力2.2kw未満は除外) →削除
P221 工種 橋梁架設の作業内容(平成23年2月24日9刷より反映)
(誤)上部構造がコンクリート造の橋梁の架設、解体、変更の作業~
(正)上部構造がコンクリート造の橋梁の架設、変更の作業~
P222 工種「防火管理」作業内容「建築物等の火気を取扱う場所」の「配置する担当者・有資格者」の項(平成23年12月7日11刷より反映)
(誤)防火管理者
(正)火元責任者
P224 表の最下段 配置する担当者・有資格者を以下に(平成23年2月24日9刷より反映)
路肩、傾斜地等で転倒、接触等のおそれのある作業 誘導者
自動車(2輪を除く)用タイヤの組立時、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充填する作業 作業者
P226 表の作業項目上から4項目目(平成23年2月24日9刷より反映)
ずい道等の掘削、履行等の作業 ×作業員→○作業者
P229 本文1行目(平成22年5月13日7刷より反映)
(誤)特定作業場→(正)指定作業場
項目12を以下のように変更
| 12 |
焼 |
保守点検場所 空気中のダイオキシン濃度 | 安衛則 592条の2 |
○ | (30年) |
|||||
| 解体作業場所 | ○ |
P236 表2行目「高所作業」の「必要な措置」(4刷より反映)
(誤)立入禁止
(正)関係者以外立入禁止
P238 表下から8行目(4刷より反映)
(誤)クレーンン則111条
(正)クレーン則111条
P248(12刷以降はP252) 項目【安全第一】解説文4行目(平成23年12月7日11刷より反映)
(誤)小田川全之が1914年(大正3年)
(正)小田川全之が1912年(大正元年)



