職業性疾病の予防と補償 改訂新版
職業性疾病の発生原因となる有害因子別にその有害性、発生職場、病態、予防法令、認定基準、発症例等を網羅して実務家向きに解説を加えたもの。
労働新聞社 編
サイズ:A5判上製/1202ページ
発売日:2006年8月 4日 価格:6,500円(税込)
ISBN:978-4-89761-281-2 C2036
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第Ⅰ編 総 論
はじめに-職業性疾病等の概念-
第1章 職業性疾病の変遷
第2章 職業性疾病の予防
第1項 法体系の概要
第2項 労働安全衛生法
第3項 じん肺法
第4項 労働衛生関係特別規則
第5項 作業環境測定
第6項 作業環境管理関係
第3章 業務上疾病の補償
第1項 業務上疾病に関する法令
第2項 業務上疾病の認定等
第Ⅱ編 各 論
第1部 労基則別表による疾病
第1章 業務上の負傷に起因する疾病
第2章 物理的因子による疾病
第1項 紫外線
第2項 赤外線
第3項 レーザー光線
第4項 マイクロ波
第5項 電離放射線
第6項 高気圧
第7項 低気圧
第8項 暑熱
第9項 高熱物体
第10項 寒冷
第11項 騒音
第12項 超音波
第3章 身体に過度の負担のかかる作業態様による疾病
第1項 重激な業務
第2項 腰部の過度負担
第3項 振動
第4項 上肢の過度負担
第4章 化学物質等による疾病(がんについては除く。)
第1項 単体たる化学物質及び化合物
第2項 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物
第3項 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等
第4項 蛋白分解酵素
第5項 木材の粉じん、獣毛のじんあい等又は抗生物質等
第6項 落綿等の粉じん
第7項 酸素濃度の低い場所
第5章 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症及び合併症
第6章 細菌、ウィルス等の病原体による疾病
第1項 病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
第2項 動物若しくはその死体等又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
第3項 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
第4項 屋外における業務による恙虫病
第7章 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による疾病
第1項 ベンジジン
第2項 ベータ- ナフチルアミン
第3項 4- アミノジフェニル
第4項 4-ニトロジフェニル
第5項 ビス(クロロメチル)エーテル
第6項 ベンゾトリクロライド
第7項 石綿
第8項 ベンゼン
第9項 塩化ビニル
第10項 電離放射線
第11項 オーラミンを製造する工程
第12項 マゼンタを製造する工程
第13項 コークス又は発生炉ガスを製造する工程
第14項 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程
第15項 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程
第16項 砒素を含む鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程
第17項 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィン
第8章 厚生労働大臣の指定する疾病
第1項 超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患
第2項 亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん
第3項 ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
第9章 その他の疾病
第1項 業務上疾病に付隨する疾病
第2項 各号末尾の包括規定が適用される疾病
第3項 第9号の規定が適用される疾病
第2部 厚生労働大臣の告示による疾病
(1) 無機の酸及びアルカリ
(2) 金属(セレン及び砒素を含む。)及びその化合物
(3) ハロゲン及びその無機化合物
(4) りん、硫黄、酸素、窒素及び炭素並びにこれらの無機化合物
(5) 脂肪族化合物
(6) 脂環式化合物
(7) 芳香族化合物
(8) 複素環式化合物
(9) 農薬その他の薬剤の有効成分
関係主要通達及び参考資料
参考資料1 予防関係主要告示、公示、通達等
参考資料2 補償関係法令、告示及び通達
参考資料3 健康管理手帳




