詳解 労働者派遣法
現在、労働者派遣は市場規模を拡大し、産業社会の中で大きな比重を占めています。しかし、一方では、偽装請負や偽装出向、あるいは格差の温床と考えられるなど労働者派遣事業をめぐり様々な問題が生じています。本書は、労働者派遣事業が適正に運営され、派遣労働者が適正に就業できるようにするために必要な法的知識を可能な限り分りやすく解説するとともに、Q&Aとして、現在発生している問題に関する解説や企業関係者からの具体的な質問、さらには裁判例の事例・判断などを織り交ぜることにより、より実践的なものとなるよう執筆・編集しています。
当社主催の「派遣元責任者講習」指定テキストです。
人材開発研究会 編
2011年4月15日 4刷
サイズ:B5判/350ページ 2色 CD-ROM付
発売日:2010年11月11日 価格:1,800円(税込)
ISBN:978-4-89761-343-7 C2036
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第1章 労働者派遣法の目的と構成
「労働者派遣法の目的と構成」のポイント
1 労働者派遣法の目的
2 労働者派遣法の構成
第2章 労働者派遣事業とは
「労働者派遣事業とは」のポイント
1 労働者派遣事業
(1)「労働者派遣」とは
(2)「業として行う」とは
(3)労働者派遣事業に該当する場合とは
2 類似の事業などとの関係
(1)職業紹介事業との関係
(2)労働者供給事業との関係
(3)請負事業との関係
(4)派遣店員などとの関係
(5)出向との関係
3 二重派遣
4 紹介予定派遣とは
5 派遣労働者とは
第3章 労働者派遣事業を営むことができる業務の範囲
「労働者派遣事業を営むことができる業務の範囲」のポイント
第4章 労働者派遣事業を営業するための手続
「労働者派遣事業を営業するための手続」のポイント
1 特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業
(1)労働者派遣事業の種類
(2)特定労働者派遣事業
(3)一般労働者派遣事業
(4)特定労働者派遣事業において臨時的に常時雇用される者以外の者を派遣する場合の取扱い
2 労働者派遣事業を営業するための手続
(1)労働者派遣事業の欠格事由
(2)一般労働者派遣事業の許可
(3)特定労働者派遣事業の届出
3 労働者派遣事業の営業に関するその他の規制
(1)許可証などの備付け
(2)事業の廃止の届出
(3)名義貸しの禁止
(4)事業報告
(5)海外派遣の届出
(6)労働争議に対する不介入
4 派遣労働者の個人情報の保護
(1)派遣労働者の個人情報
(2)個人情報保護の原則
(3)個人情報の収集
(4)個人情報の管理
(5)個人情報適正管理規程
(6)派遣先への個人情報の提供
(7)秘密の保持
第5章 労働者派遣契約
「労働者派遣契約」のポイント
1 労働者派遣契約
(1)労働者派遣契約とは
(2)契約事項
(3)派遣労働者の人数の定め方
(4)労働者派遣契約に定めてはならない事項
2 派遣契約期間の制限
(1)派遣契約期間
(2)派遣契約期間の更新
3 派遣受入れ期間の制限に抵触する最初の日の通知
4 許可・届出をした派遣元であることの明示
5 海外派遣の場合の労働者派遣契約についての特別の定め
(1)海外派遣の範囲
(2)海外派遣に関する特別の定め
6 労働者派遣契約の解除
(1)派遣先による労働者派遣契約の解除の禁止
(2)派遣元が労働者派遣契約を解除できる場合
(3)労働者派遣契約の解除の効力
(4)労働者派遣の解除に当たっての事前の申入れ、損害賠償の 支払など
第6章 派遣元が講ずべき措置
「派遣元が講ずべき措置」のポイント
1 派遣労働者が適切に就業できるようにするための措置
(1)派遣労働者の雇用が安定し、福祉の増進が図られるよう にするための措置
(2)派遣労働者が派遣先で適切に就業できるようにするため の措置
(3)労働基準法や労働安全衛生法などの違反を防止するための措置
2 派遣労働者に対する明示
(1)雇入れの際の明示
(2)現に雇用する労働者を派遣労働者とする場合の明示と同意
(3)派遣先における就業条件や派遣受入期間の制限に抵触する最初の日の明示
(4)派遣労働者に対する労働者派遣を停止する旨の通知
3 派遣先に対する通知
(1)派遣労働者の氏名などの通知
(2)派遣先に対する労働者派遣を停止する旨の通知
4 労働者派遣の制限
(1)争議行為中の労働者派遣の禁止
(2)派遣受入期間の制限のある業務についての派遣受入期間経過後の労働者派遣の禁止
(3)派遣先と派遣労働者の労働契約を制限する契約の禁止
5 管理体制
(1)派遣元責任者
(2)派遣元管理台帳
6 派遣元が講じなければならないその他の事項
(1)派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止
(2)情報の公開
(3)海外派遣の場合の特別の取扱い
(4)社会・労働保険の適用の促進
(5)性・年齢などによる差別的な取り扱いの禁止
(6)派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
(7)個人情報の保護
(8)紹介予定派遣
7 労働基準法などに基づく使用者責任
(1)労働基準法などに基づく使用者責任
(2)労働安全衛生法などに基づく事業者責任
第7章 派遣先が講ずべき措置
「派遣先が講ずべき措置」のポイント
1 派遣労働者の受入れ
(1)解雇した労働者のポストへの派遣労働者の受入れ
(2)派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止
(3)性別や年齢などによる差別的取扱いの禁止
(4)派遣労働者の雇用の安定のための配慮
(5)社会・労働保険の適用の促進
(6)労働者派遣法や労働基準法などの内容の関係者への周知
(7)労働者派遣契約の内容の関係者への周知
(8)派遣労働者の受入れを適切に行うための措置
(9)雇入れ時の安全衛生教育に関する派遣元に対する協力
2 派遣労働者が適正に就業できるようにするための措置
(1)労働者派遣法や労働基準法などの法令や労働者派遣契約の遵守
(2)苦情の適切かつ迅速な処理
(3)派遣労働者の就業環境の確保と福利厚生に関する便宜の供与
(4)教育訓練や自主的な能力の開発に対する協力と便宜の供与
3 労働者派遣契約の解除に当たっての措置
(1)労働者派遣契約の解除の事前の申入れ
(2)派遣先における就業機会の確保
(3)損害の賠償
(4)解除の理由の明示
4 派遣受入期間の制限
(1)派遣受入期間に制限のある業務に関する取扱い
5 派遣先による派遣労働者の雇用に関する義務
(1)派遣受入期間の制限のある業務に関する1年以上の派遣受入期間経過後の雇入れの努力義務
(2)派遣受入期間の制限のある業務についての制限に抵触する最初の日以降の労働契約の締結の申込み義務
(3)派遣受入期間の制限のない業務についての労働契約の締結の申し込みの義務
6 管理体制
(1)派遣先責任者
(2)派遣先管理台帳
7 派遣先への通知
8 紹介予定派遣
第8章 労働基準法などの適用の特例
「労働基準法などの適用の特例」のポイント
1 労働基準法の適用の特例
(1)労働時間・休憩・休日
(2)女性
(3)年少者
2 労働安全衛生法などの適用の特例
(1)安全衛生管理体制
(2)危険又は健康障害を防止するための措置
(3)自主的な安全衛生活動の促進
(4)安全衛生教育
(5)就業制限
(6)作業環境測定
(7)特殊健康診断
(8)じん肺に関する予防・健康管理の措置
(9)死傷病報告書の提出
3 男女雇用機会均等法の適用の特例
(1)妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止
(2)セクハラの防止のための措置
(3)妊娠中及び出産後の健康管理
4 労働基準法などの適用関係
(1)労働基準法の適用関係
(2)労働安全衛生法の適用関係
(3)じん肺法の適用関係
(4)作業環境測定法の適用関係
(5)男女雇用機会均等法の適用関係
第9章 紹介予定派遣
「紹介予定派遣」のポイント
1 一般労働者派遣事業と民営職業紹介事業とを兼業する場合の許可基準
2 紹介予定派遣と一般の労働者派遣との取扱いの違い
(1)派遣期間
(2)派遣労働者を特定する行為
(3)派遣終了後雇用することを希望しない場合の取扱い
(4)紹介予定派遣であることの明示
(5)労働者派遣契約への規定
(6)労働者派遣に当たっての派遣先における就業条件の明示
(7)派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳への記載
3 紹介予定派遣の対象とする業務
第10章 違反行為の防止
「違反行為の防止」のポイント
1 法令違反の申告
2 労働者などの相談
3 助言・指導
4 労働者派遣事業適正運営協力員
5 報告・立入検査
第11章 違法行為に対する罰則、行政処分及び勧告・公表
「違法行為に対する罰則、行政処分及び勧告・公表」のポイント
1 違法行為に対する行政処分
(1)一般労働者派遣事業に対する行政処分
(2)特定労働者派遣事業に対する行政処分
(3)改善命令
(4)労働者派遣の停止命令
(5)勧告
(6)勧告・公表
派遣元の講ずべき措置および派遣元責任者の職務チェック表
労働者派遣法に関する設問
資 料
資料1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件 の整備等に関する法律(抄)
資料2 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(抄)
資料3 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(抄)
資料4 派遣先が講ずべき措置に関する指針(抄)
資料5 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が構ずべき措置に関する指針(抄)
Q&A一覧
Q1 「業として行っている」か否かは、どのように判断するのですか。
Q2 偽装派遣というのは、あるのでしょうか。
Q3 派遣先と派遣された労働者の間に雇用関係があるのは、どのような場合でしょうか。
Q4 偽装請負とは、どのようなことをいいますか。
Q5 偽装請負は、何が問題なのですか。
Q6 請負業務に従事する労働者に対する指示について、「発注事業者側の管理者は、親切で技術指導をしているのに、それを指示と取られる」という 意見がありますが、本当でしょうか。
Q7 製造業の業務請負においては、製品の品質管理を確保するためには、直接の指示が必要であるとの意見がありますが、これについては、どのよ うに考えれば良いのでしょうか。
Q8 請負事業を適法に行うためには、機械、設備、器材、材料、資材等につ いて、請負事業者が調達していなければならないのですか。
Q9 偽装出向とは、どのようなことをいいますか。
Q10 登録制による雇用とは、どのような形態ですか。
Q11 専ら特定の企業に労働者を派遣することを目的とする労働者派遣事業についての取扱いはどうなっていますか。
Q12 事業所とは、どのようなところをいいますか。
Q13 労働者派遣事業を行う事業所として、許可を受け、または届け出る必要がある事業所とは、どのようなところですか。
Q14 法人の役員とは、どのような人ですか。
Q15 許可証などを事業所に備え付けなければならないのは、なぜですか。
Q16 派遣先から派遣労働者用の緊急連絡リストを作るため、当社および派遣労働者の同意の下に派遣労働者本人から提供を受けたいとの依頼がきて いますが、どのように対応すれば、よいですか。Q17 派遣受入期間の制限のある業務とは、どのような業務ですか。
Q18 令4条に定められている26業務とは、どのような業務ですか。
Q19 派遣受入期間の制限に抵触する最初の日とは、どんな日ですか。
Q20 労働者派遣契約が解除された場合には、解雇することは、可能ですか。
Q21 労働契約期間の途中で派遣労働者を解約することになったため、代わり に新たな就職先を紹介することで、派遣労働者と合意ができていましたが、派遣労働者からこの義務を果たしていないとして損害賠償を求められました。どのように対応すればよいでしょう。
Q22 派遣先が派遣労働者を雇用するために労働者派遣契約の更新を拒絶した場合には解約金を支払うという趣旨の規定を労働者派遣契約に定めようと思っていますが、問題ありませんか。
Q23 労働者派遣を行う前に派遣労働者として予定している者を派遣先に引き合わせることは、問題がありますか。
Q24 派遣先との労働者派遣契約に基づいて派遣先で就労する予定の者に採用内定を行い、研修を受講させていたところ、研修受講後になって、派遣先から労働者派遣契約が破棄されたため、採用内定を取り消したいと思いますが、問題はありますか。
Q25 当社では、派遣労働者向けに寮を用意しています。寮費については、給与から差し引いていますが、問題ありませんか。
Q26 派遣労働者について、800時間就業しなければ年休を与えないという取扱いは可能ですか。
Q27 雇入れ時の安全衛生教育は、どのようにすればよいでしょうか。
Q28 派遣労働者が労働災害に被災した場合には、どのように対応する必要がありますか。
Q29 派遣先は、派遣労働者を配置転換させることができますか。
Q30 労働者派遣契約に定めていない業務に従事するよう、派遣先は派遣労働者に指示することができますか。
Q31 派遣労働者を派遣先の行事に参加させることはできますか。
Q32 派遣受入期間を決定する単位となる「就業の場所ごとの同一の業務」とは、どのような業務ですか。
Q33 派遣受入期間の制限がない業務に関し、同一業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れている時、その業務に新たに労働者を雇い入れるときは、派遣労働者に労働契約の締結を申し込まなければなりませんが、 新たに労働者を1名雇い入れようとする場合に、労働契約の締結の申込 みの義務が発生するのは、1名ということでよいですか。また、派遣労働者に労働契約の締結の申込みを行った上で、求人を出し応募があった場合に、派遣労働者と外部の応募者を含めて選考試験を実施し、結果的 に派遣労働者を不採用とすることはできますか。
■お詫びと訂正
本書の掲載内容に下記の誤りがございました。読者の皆様及び関係者の方々にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
p34 下から4行目【4刷より反映】
誤)機械、設備、器材、材料、資材など
正)機械、設備もしくは器材(簡易な工具を除く)または材料もしくは資材
p39 下から9行目および下から3行目【4刷より反映】
誤)機械、設備、器材、材料、資材等
正)機械、設備もしくは器材(簡易な工具を除く)または材料もしくは資材
p86 上から6行目【4刷より反映】
誤)5年
正)3年
p168 下から11行目【5刷より反映予定】
誤)5年
正)3年
p191 下から9行目【4刷より反映】
誤)月60時間以上の
正)月60時間を超える
p271 下から2行目【5刷より反映予定】
誤)法26条1項7号
正)法26条1項9号





