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労働基準法施行規則  第35条[改訂新版]

労働基準法施行規則  第35条[改訂新版]
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職業性疾病の範囲を定めている労基法施行規則第35条各号の規定の要旨、認定基準、認定事例を体系的に網羅しています。

厚生労働省労働基準局補償課 編

サイズ:A5判/775ページ
発売日:2004年6月 1日 価格:5,500円(税込)
ISBN:978-4-89761-234-8 C2036

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第一編 総 論

第一章 業務上疾病に関する関係法令

第一節 労働基準法施行規則第三十五条の規定
第一項 規定の存在理由
第二項 新しい疾病への対応
第二節 規定の内容

第二章 業務上疾病の認定

第一節 認定の基本的な考え方
第一項 業務遂行性と業務起因性
一 業務遂行性
二 業務起因性
第二項 具体的列挙規定と包括的救済的規定に係る認定の考え方
一 具体的な名称等が明示されている疾病
二 具体的な名称等が明示されていない疾病
第三項 複数の原因が競合する場合の認定の考え方
第四項 業務上疾病に付随する疾病の認定の考え方
第二節 認定基準
第一項 認定基準の性格と運用
第二項 認定基準による業務起因性の判断
第三節 治ゆ及び再発
第一項 治 ゆ
一 治ゆの法的性格
二 治ゆの意義
第二項 再 発

第二編 各 論

第一章 業務上の負傷に起因する疾病

一 解  説
二 認定基準
三 事  例

第二章 物理的因子による疾病

第一節 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
一 解  説
二 事  例
第二節 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
一 解  説
二 事  例
第三節 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
解  説
第四節 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
解  説
第五節 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第六節 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第七節 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
解  説
第八節 暑熱な場所における業務による熱中症
一 解  説
二 事  例
第九節 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
解  説
第十節 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
一 解  説
二 事  例
第十一節 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第十二節 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
解  説
第十三節 一から十二までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
解  説

第三章 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病

第一節 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
一 解  説
二 事  例
第二節 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第三節 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与え
る業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害
一 解  説
二 認定基準
三 振動障害の治療指針
四 事  例
第四節 せん孔、印書、電話交換又は速記の業務、金銭登録機を使用する業務、引金付き工具を使用する業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による手指の痙攣、手指、前腕等の腱、腱鞘若くしは腱周囲の炎症又は頚肩腕症候群
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第五節 一から四までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様に起因することの明らかな疾病
解  説

第四章 化学物質等による疾病

第一節 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるもの
第一項 無機の酸及びアルカリ
一 各物質による主な症状又は障害
二 認定基準
三 事  例
第二項 金属(セレン及び砒素を含む。)及びその化合物
一 各物質による主な症状又は障害
二 認定基準
三 事  例
第三項 ハロゲン及びその無機化合物
一 各物質による主な症状又は障害
二 事  例
第四項 りん、硫黄、酸素、窒素及び炭素並びにこれらの無機化合物
一 各物質による主な症状又は障害
二 認定基準
三 事  例
第五項 脂肪族化合物、脂環式化合物、芳香族化合物、複素環式化合物
一 各物質による主な症状と障害
二 認定基準
三 事  例
第六項 農薬その他の薬剤の有効成分
一 各物質による主な症状と障害
二 認定基準
第二節 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
一 解  説
二 事  例
第三節 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第四節 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
解  説
第五節 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
一 解  説
二 事  例
第六節 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
解  説
第七節 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
解  説
第八節 一から七までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
一 解  説
二 事  例

第五章 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和35年法律第三〇号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第六号)第一条各号に掲げる疾病

一 解  説
二 認定基準
三 事  例

第六章 細菌、ウイルス等の病原体による疾病

第一節 患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第二節 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
一 解  説
二 事  例
第三節 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
一 解  説
二 事  例
第四節 屋外における業務による恙虫病
一 解  説
二 認定基準
第五節 一から四までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
一 解  説
二 事  例
第六節 海外における業務による感染症の取扱いについて
解  説

第七章 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による疾病

第一節 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第二節 ベータ-ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第三節 四-アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
一 解  説
二 認定基準
第四節 四-ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
一 解  説
二 認定基準
第五節 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
一 解  説
二 事  例
第六節 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
一 解  説
二 事  例
第七節 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第八節 ベンゼンにさらされる業務による白血病
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第九節 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第十節 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫又は甲状腺がん
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第十一節 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
解  説
第十二節 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
解  説
第十三節 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第十四節 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第十五節 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
解  説
第十六節 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
一 解  説
二 事  例
第十七節 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第十八節 一から十七までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
一 解  説
二 事  例

第八章 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病

第一節 超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患
解  説
第二節 亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん
一 解  説
二 認定基準
第三節 ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
解  説

第九章 その他業務に起因することの明らかな疾病

第一節 脳血管疾患及び虚血性心疾患等
一 解  説
二 認定基準
三 事  例
第二節 精神障害
一 解  説
二 判断指針等
三 事  例
第三節 じん肺症に合併した肺がん
一 解  説
二 認定基準

付 録
付 録 一 労働基準法第七十五条(療養補償)
付 録 二 労働基準法施行規則第三十五条(業務上疾病の範囲)
付 録 三 労働基準法施行規則別表第一の二(第三十五条関係)
付 録 四 労働基準法施行規則別表第一の二第四号に基づく告示
付 録 五 告示の表中上欄に掲げる化学物質にさらされる業務に従事した労働者に発生したことのある症状又は障害
付 録 六 労働基準法施行規則別表第一の二第八号に基づき、労働大臣の指定する疾病を定める告示
付 録 七 ILO第一二一号条約及び同一二一号勧告
付 録 八 認定基準一覧